速報! 日本政府が国籍取得の居住要件の厳格化を検討

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国籍取得の居住要件「10年以上」へ厳格化 - 2026年運用開始検討

政府・与党は、外国人が日本国籍を取得する(帰化)際の居住要件について、現在の「5年以上」から「原則10年以上」へと引き上げる方向で検討に入りました。 この変更は法改正を行わず、運用の見直しによって対応される方針です。

日本でのビジネス展開や永住を検討されている外国人経営者や投資家の方々にとって、日本ビジネスビザ経営管理ビザからのステップアップとしての国籍取得や永住権申請に大きな影響を与える変更となります。

法改正せず運用で「原則10年」へ

現在、国籍法では国籍取得の要件として「5年以上居住」と定めています。しかし、今回の厳格化の方針では、法律そのものは改正せず、運用基準を変更することで実質的に期間を延長しようとしています。

背景には、日本維新の会からの要件厳格化の提言や、高市早苗首相による見直しの指示があります。 法務省側の見解としては、「国籍法はあくまで最低限の条件(5年)を定めたものであり、運用段階でより慎重に判断することは法的に問題ない」としています。

運用の変更点

  • 必要な居住期間:これまでの5年から、原則として10年へ延長
  • 例外措置:日本への「貢献」が認められる場合(長期活躍したスポーツ選手など)は例外あり

国籍取得と永住許可の要件比較

今回の見直し案では、国籍取得と永住許可の要件のバランスが重視されています。これまでは「永住許可(原則10年)」よりも「国籍取得(5年)」の方が期間が短いという逆転現象がありましたが、これが解消される形となります。

項目 日本国籍取得(帰化) 永住許可
居住期間 5年以上

原則10年以上へ
原則10年以上
年齢 18歳以上 なし
日本語能力 日常生活に支障のない程度 なし

追加へ(要件化)
共通要件 素行が善良であること、独立して生計を営めること

永住許可も厳格化:日本語能力の必須化

国籍取得だけでなく、永住許可の要件についても厳格化が進められます。

  • 日本語能力の追加: 新たにガイドラインを改訂し、日本語能力を必須とする方向で検討中です。
  • 受講義務: 日本語や日本の制度・ルールを学ぶプログラムの受講を義務付ける案も浮上しています。
  • 最長在留期間の見直し: 現在は「3年」の在留期間があれば永住許可の対象となりましたが、これを「5年」の在留期間を持つ者に限定する運用改定が予定されています。

これにより、経営管理ビザなどで滞在している方が永住権を申請する際のハードルが一段階上がることになります。

今後のスケジュールと見通し

政府は2026年1月末にも、外国人の受け入れや共生に関する総合対応策を改訂する見通しです。

特に日本ビジネスビザ経営管理ビザでの滞在から、将来的に永住や帰化を目指す計画をお持ちの方は、今後の制度変更のニュースを注視し、早めの準備と計画の修正が必要になるでしょう。