経営管理ビザ情報

This site is available in multiple languages. Please use the switch button.

当サイトは多言語に対応しています。切り替えボタンをご利用ください。

本网站支持多种语言。请使用切换按钮。

事業所

事務所・店舗:日本に独立した事業用の事務所または店舗を確保(原則として自宅不可)

資本金・従業員

資本金・出資総額:3,000万円以上

常勤職員の雇用:1名以上の日本人(又は特別永住者等)を新規雇用

事業計画

計画: 専門家(中小企業診断士等)確認済みの事業計画を提出
継続性: 事業が安定かつ継続的に営まれると客観的に認められること

経験・能力

経験/学位: 事業の経営又は管理について3年以上の経験、または関連分野での修士相当以上の学位を有すること

報酬: 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

日本語: 申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有すること(JLPT N2以上に相当)

経営管理ビザ取得の流れ

経営管理ビザの取得には、総合的に約5~6か月が必要です。追加書類の求めに応じて時間が延びる場合もあります。

1.会社設立の準備
• 日本での会社設立手続きを完了
• 飲食業や古物商など、許認可が必要な業種の場合は、会社設立後に申請

2.ビザ申請の手続き
以下を目安にスケジュールを組みましょう:
• 会社設立準備・完了:1~2か月
• ビザ申請書類の準備:1か月
• ビザ審査期間:3か月

必要書類

• 入管指定の基本書類

• 事業内容や個々の状況に応じた補足書類(例:事業計画書、決算書類など)

Information

猶予措置(経過措置)

改正省令の施行後、3年間は新要件の適用が猶予されます。猶予期間は令和10年(2028年)10月16日までです。猶予期間中の更新申請は、現在の経営状況や新要件への適合見込みを総合的に判断されます。
なお、猶予終了後は原則新要件の充足が必要ですが、経営状況が良好で、税金・社会保険料の適正納付があり、次回更新までに新要件を満たす見込みが示せる場合は、個別事情を考慮のうえ更新が許可される可能性があります。

常勤職員として認められる在留資格

常勤職員1名以上の雇用要件でカウントできるのは、以下のいずれかに該当する方のみです:
• 日本人
• 特別永住者
• 次の在留資格を持つ外国人:
  o 永住者
  o 日本人の配偶者等
  o 永住者の配偶者等
  o 定住者

※「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで働く外国人は、この雇用要件の対象外ですのでご注意ください。

ただし、日本語能力(JLPT N2相当)の要件を満たす目的で参照する「常勤職員」については、上記と異なり、就労ビザで働く外国人も対象に含まれます(日本語要件の証明に限る)。

よくあるご質問

経営管理ビザの審査で不許可になる場合がありますか?

書類の不備や事業計画の不明確さが理由となることが多いです。プロのサポートを受けることをおすすめします。

資本金3,000万円が必要ですが、どのように準備すればいいですか?

法人の場合は設立時に払込資本として3,000万円以上を入金し、払込金保管証明や通帳写し等でエビデンスを整えます。合同会社は出資総額で同等水準が必要です。個人事業の場合は事業に投下する資金総額で算定します。資金計画は専門家へご相談ください。

「経営管理ビザ」取得要件・プロセスの概要を動画で解説します!

Warning

本動画は2025年10月時点の情報をもとに、Notebook.LMを使用して作成したものです。 そのため、本動画の内容はあくまで参考情報であり、情報の正確性および最新性を保証するものではございません。また、NotebookLMの自動生成機能による誤情報のリスクがゼロではないため、最終的な内容確認は利用者の責任となります。

スタートアップビザ情報

スタートアップビザ(外国人起業活動促進事業)は、外国人が日本で起業準備を行うための特別な在留資格です。通常、外国人が日本で創業するには「経営管理ビザ」の取得が必要ですが、スタートアップビザではこれらの要件を猶予して最長2年間の在留を認めます。制度開始時は6ヶ月または1年の期間で許可され、起業準備が整い次第、「経営管理ビザ」への切替申請が可能です。

スタートアップビザの大前提と注意点

スタートアップビザは日本全国で一律に運用されている制度ではなく、基本的には国から認定を受けた各自治体が、それぞれ独自の要件を定めて運用している制度です。ただし、自治体が単独でビザを発行できるわけではなく、ビザ自体は最終的に国(出入国在留管理庁)によって発行されます。

そのため、スタートアップビザを取得するには、まずビジネスを開始する予定の自治体において、その自治体が定めるスタートアップビザの要件を満たし、自治体の認定を受ける必要があります。その後、国に対してビザ申請を行い、正式にビザを取得するという流れになります。

注意点として、スタートアップビザ制度を運用している自治体は大都市を除けば限られています。詳細については、後述します。

したがって、実質的には、スタートアップビザを運用している自治体の中から、事業を立ち上げるのに最適な自治体を選定することが現実的と考えられます。

手続きの流れ

1. 認定を受けた地方公共団体・実施団体に事業計画書等を提出し「起業準備活動計画確認証明書」を取得
2. その証明書を入管に提出し「特定活動」ビザを申請

必要書類には起業準備活動計画書、履歴書、パスポート写し、資金証明などが含まれます。在留期間満了時には、経営・管理ビザへの切替または在留期間更新の申請が必要です。

東京都・神奈川県におけるスタートアップビザ制度

• 東京都: 東京都と渋谷区が制度を実施。渋谷区では外国人起業家支援プログラムがあり、事務所紹介や相談対応などを提供。
• 神奈川県: 県と横浜市で実施。横浜市は創業支援施設や専門家相談を提供。

関連リンク

Invest Tokyo - Tokyo Metropolitan Government
公式サイトはこちら

Business Development Center TOKYO

公式サイトはこちら

経済産業省 スタートアップビザ(英語ページ)

公式サイトはこちら

横浜市 スタートアップビザ(英語ページ)

公式サイトはこちら

その他 確認すべきポイント

国籍による取り扱いの違い

制度に国籍別の優遇・制限はなく、全ての外国人に同じ条件が適用されます。過去の利用者には中国、米国、欧州など幅広い国籍の起業家が含まれています。

注意:情報発信は日本語中心の場合が多く、語学力が実務面で影響することがあります。

業種・分野別の取得要件・支援制度の違い

制度の基本条件に業種制限はありませんが、自治体の重点分野(例:福岡市や仙台市の半導体・ロボット・クリーンエネルギーなど)と一致すると支援を受けやすくなります。

法令や社会倫理に反する業種(例:風俗営業)は不可。

スタートアップビザの活用と今後の見通しについて ※2025年10月時点

2025年10月16日 「経営管理ビザ」の取得要件が変更され、大幅に厳格化されました。 資本要件については、「500万円以上」から一気に6倍の「3,000万円以上」へと引き上げられました。

このように資本要件が3,000万円となると、「経営管理ビザ」取得のハードルは非常に高くなります。小規模ビジネスの立ち上げ段階から3,000万円を資本金として準備するのは、現実的に難しいケースが多いと考えられます。そのため、まずはスタートアップビザを活用して事業を開始し、ある程度ビジネスが軌道に乗った段階で「3,000万円」という新たな資本要件を満たし、「経営管理ビザ」へ切り替える。こうした新たな流れが形成されるでしょう。

このように、2025年1月1日から始まったスタートアップビザ拡充・全国展開の動きは、「経営管理ビザ」の要件厳格化と連動し、将来的な在留資格の使い分けを見越して進められているものとも考えられます。今後は、スタートアップビザは日本でビジネスを立ち上げたい外国人にとって非常に重要な制度となり、全国の自治体において一層の拡充が求められることになるでしょう。

スタートアップビザの概要を動画で解説します!

Warning

本動画は2025年10月時点の情報をもとに、Notebook.LMを使用して作成したものです。 そのため、本動画の内容はあくまで参考情報であり、情報の正確性および最新性を保証するものではございません。また、NotebookLMの自動生成機能による誤情報のリスクがゼロではないため、最終的な内容確認は利用者の責任となります。

Information

日本でのビジネス立ち上げに必要なステップついてはこちら → Japan Business Setup

無料相談はこちら / Free Consultation Here / 如需免费咨询

お問い合わせフォーム / Contact Form

お問い合わせ項目 / Inquiry Items
メールアドレス / E-mail