外国人が日本でのビジネス立ち上げに、スタートアップビザを活用できるか? / Can a foreigner use a start-up visa to establish a business in Japan? / 外国人可以使用创业签证在日本创业吗?

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日本でのビジネス立ち上げにスタートアップビザを活用できるか?
本記事では、外国人が日本で起業する際にスタートアップビザを活用できるか、またその制度の全国展開や従来制度との違い、申請の流れ、経営管理ビザとの比較について詳しく解説します。
スタートアップビザの全国展開について
2025年の1月から、スタートアップビザが全国展開となりました。
このスタートアップビザは、外国人の方の日本での起業活動を促進するために設けられた制度になります。
このスタートアップビザが全国展開になったことによって、どういった活用がされるのか、そもそもスタートアップビザという制度はどういったものなのか、について解説していきたいと思います。
「経営管理ビザを直接申請した方がよいのではないか?」
旧制度と新制度の違い
旧制度について
まず今までの制度についてですが、そもそもスタートアップビザというのは、最終的に「経営管理ビザ」を取得するための準備として設けられた制度になります。
最終的には経営管理ビザを取得するという流れになります。
経営管理ビザを取得するためには、3,000万円以上の出資金、または1人以上の常勤の職員(日本人や永住者等に限る)、そして事業所の確保といった要件の充足が必要で、これらを経て申請しなければ許可が出ませんでした。
ただし、入国前から経営管理ビザの要件である3,000万円の出資金を用意したり、日本での事業所を確保したりするのはハードルが高いと言われていました。
そのため、政府としては外国人の日本での起業活動を促進するために、出資金3,000万円以上、または常勤の職員1名以上、そして事業所の確保といった要件の充足を一定期間猶予する制度を設けていました。
その猶予制度というのが、旧制度における「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」と、もうひとつ「外国人起業活動促進事業」の2つになります。
この2つの制度では、制度併用等により、最大1年6ヶ月間、要件を猶予していました。
外国人起業家は、この最大1年6ヶ月の猶予期間を活用して、出資金3,000万円、常勤の職員1名以上、そして事業所の確保という要件を満たし、そのうえで経営管理ビザの申請を行うという流れでした。
この1年6ヶ月の猶予期間は、経営管理ビザの要件を満たすための準備期間として使われていたということになります。
新制度の変更点
では、新しい制度では何が変わったのか。
まず、今までは国家戦略特別区域など、一部地域に限定されていましたが、全国で展開することになりました。
もう1点、事業所の確保及び事業の規模という2つの要件の充足を猶予する期間を、従来の最大1年6ヶ月から、最長2年間に延長した、これが新しい「スタートアップビザ」です。
まとめると、地域が限定されていたものを全国展開にしたというのが1点目、そして1年6ヶ月だった猶予期間を最長2年間にしたというのが2点目。この2つが大きく変わった点になります。
制度全体のフロー
では制度全体のフローを確認していきたいと思います。
まず、地方公共団体や民間事業者が国に対してこの制度の計画申請を行い、認定を受ける必要があります。
経済産業省が認定を下ろさなければ、この制度は活用できません。
たとえば埼玉県の埼玉市でこのスタートアップビザを活用したいという場合、そもそも埼玉市が経済産業省から認定を受けていなければ、この制度を使うことはできません。
民間事業者については、まだ制度が始まったばかりのため、認定を受けた事業者は発表されていませんが、基本的には地方公共団体が中心となってこの制度は進んでいくと考えられます。
ですので、全国展開とはいっても、どこでも使えるわけではありません。
自分が起業を予定している市町村や県が、国から認定を受けていなければ、スタートアップビザは活用できないということになります。
経済産業省のホームページには、現時点で認定を受けている地方公共団体が掲載されていますので、まずはそちらをご確認ください。
たとえば、埼玉県埼玉市が国から認定を受けていた場合、外国人起業家が埼玉市で起業する際には、事業計画書等を埼玉市に提出します。
地方公共団体は、その事業計画書から事業が安定的かつ継続的に日本で行われるかを審査します。
認められれば、「確認証明書」という書類が発行されます。
地方公共団体から「確認証明書」が発行されたら、外国人起業家はその証明書を持って入国管理局(入管)に申請を行います。
入管でも審査が行われ、認められれば「特定活動」、つまり「スタートアップビザ」が付与される、という流れになります。
地方公共団体から確認証明書をもらい、その後に入管に申請を行う、こういった流れがスタートアップビザの手続きになります。
今後の活用可能性と私見
では、今後このスタートアップビザの活用はどうなるのでしょうか。
結論としては、あまり広がらない可能性が高いです。使い勝手が悪く、手間がかかるためです。
理由としては、経営管理ビザを直接申請する場合は、入管の審査のみで済みます。
一方でスタートアップビザを使う場合は、地方公共団体または民間事業者の審査を経て、さらに入管の審査を受ける必要があります。
つまり、2段階の審査が必要で、手間がかかるという点です。
スタートアップビザ使うメリットは、「3,000万円以上の出資金」「1人以上の常勤の職員」「事業所の確保」といった要件が最初の2年間猶予されるという点ですが、結局は経営管理ビザの申請時までにその要件を満たさなければなりません。
「要件を満たすまでに時間がかかるから、まずはスタートアップビザを取る。」というよりも、要件が整ってから経営管理ビザを申請した方がスムーズです。
ここで、実務家や経営管理ビザに詳しい方は、「日本に協力者がいないと会社が設立できない問題があるのでは?」という疑問があるかもしれません。
確かに、本人が日本に住所がないために個人口座が開設できず、資本金の振込先がない。そのため会社設立ができず、結果として経営管理ビザが取得できない、という問題があります。
これについては、経営管理ビザの4ヶ月ビザを活用すればクリアできます。
スタートアップビザも、経営管理ビザの4ヶ月ビザも、最終的に経営管理ビザ1年を取得するための準備期間という意味では同じです。
スタートアップビザと経営管理ビザ4ヶ月、どちらが準備ビザとして優れているかというと、経営管理ビザ4ヶ月だと思われます。
理由としては、経営管理ビザ4ヶ月の場合は入管への申請だけで済みます。一方、スタートアップビザは地方公共団体と入管、2つの審査が必要になります。
制度活用のメリットがあるとすれば「事業所の確保」が猶予されることで、審査中の無駄な家賃が発生しない、という点でしょう。
たとえば、海外に住んでいて、日本で会社を設立し、経営管理ビザを取得する場合、入管の審査には現在約半年かかります。
経営管理ビザの申請時に4ヶ月ビザを使わない場合、事務所契約を済ませておく必要があります。
そのため、海外に住んでいても、先に事務所契約をしておかなければならず、審査期間中は使用していない事務所に家賃を払い続けることになります。
このような無駄な家賃を回避できるという点では、スタートアップビザには一定の実利があるとは言えます。
ただし、その利益は限定的なもので、トータルで考えると、現時点ではスタートアップビザを使うメリットはあまり大きくないと考えます。
ただし今後、特例であったり運用方針が変更されることも想定されるため、その内容次第ではスタートアップビザを活用して外国人起業家が日本に来るということも十分にあり得るかと思います。
まとめ ※2025年10月16日施行 最新情報
2025年10月16日より、経営管理ビザの要件が改正・施行されました。
これまでの「資本金500万円以上」という要件が、一気に6倍の「3,000万円以上」へと引き上げられました。また、常勤職員の要件も「2名以上」から「1名以上」に変更されましたが、その対象は日本人や永住者等に厳格化されています。
このように資本要件が3,000万円となり、経営管理ビザ取得のハードルは劇的に高くなりました。いきなり3,000万円を準備するのは非常に困難です。
その一方で、スタートアップビザであれば、これらの要件(3,000万円や常勤職員1名)の充足を最長2年間猶予されます。
そのため、まずはスタートアップビザを活用して事業を開始し、日本での実績を作りながら、2年以内に「3,000万円」や「常勤職員」の体制を整えて「経営管理ビザ」へ切り替える —— 今後はこのようなステップを踏むことが、より現実的かつ重要な選択肢となってくるでしょう。
ハードルが上がったからこそ、猶予期間のあるスタートアップビザの価値が相対的に高まっていくと考えられます。
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