【Breaking News】公式発表!「経営管理ビザ」取得要件の厳格化について(10月16日施行) — 日本でビジネスを始めたい外国人の方へ

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日本での起業を検討している外国人の方へ。2025年10月10日に法務省・出入国在留管理庁より、在留資格「経営・管理(経営管理ビザ)」の要件厳格化が公式に発表され、2025年10月16日から施行されます。本記事では、改正の確定内容を改正前との比較表で提示し、変更点の意味と注意点を分かりやすくまとめます。経営管理ビザ申請準備に必要な情報を速報でご提供します。

経営管理ビザ要件厳格化: 重要ポイント

経営管理ビザ新要件 改正後重要ポイント比較表

出典: 時事通信社 2025年10月10日WEB記事


■ 改正前 ⇄ 改正後(主要変更点の詳細比較表)

区分 改正前(〜2025年10月15日) 改正後(2025年10月16日〜)
事業所要件 日本国内に事業所があること(自宅兼事務所も可の場合あり) 専用の事務所・店舗を確保し、事業実態を示す写真・賃貸契約書を提出必須。住宅兼用は原則不可。
資本金・出資要件 従来は資本金500万円以上、または常勤2名以上のいずれか満たせば可とされる運用が一般的(裁量あり) 資金の実在性・出所確認を強化。申請時に資金出所、送金経路の証明を求める。形式的な資本金のみでは認められにくい運用。
従業員(雇用)要件 常勤職員2名以上を満たすか資本金要件を満たせば許可されるケースが多かった 社会保険に加入している実務従事者(日本国内在住)の雇用実績を重視。形式的・名義雇用では不十分で、給与支払実績や雇用契約書等の提示が必要。
事業計画書要件 おおむね3年分の収支計画を提出する運用が一般的 より詳細な中長期計画(数年分の収支・資金繰り・雇用計画等)を要求。第三者(中小企業診断士・公認会計士等)による確認の義務化が導入。
申請人の経歴・実務経験 経営経験・学歴について厳格な年数基準は限定的で、裁量で判断 事業分野に関連する実務経験(例:経営・管理の実務経験3年以上)や、相応の学位・資格等を求める運用が明確化。申請人の経歴証明が必要。
現地確認(オンサイト調査) 主に書面審査が中心で、必要に応じて訪問調査が実施される 出入国在留管理局による現地確認を原則化。写真や現地訪問で事業実態の有無を厳格に確認。
税務・社会保険の適正性 税務申告等の確認はあったが、運用次第での柔軟性あり 税務申告書、源泉徴収票、社会保険の納付証明などを提出させることを明確化。未納や虚偽が判明した場合は許可が厳しく制限される。
在留期間認定等の審査期間 平均1〜2か月程度での審査が一般的 審査は慎重化するため最大で3か月程度の審査期間を想定。必要に応じて追加資料要求や現地調査を行う。

■ その他の重要事項(公式発表に基づく説明)

公布 / 施行日

本改正は公布:2025年10月10日施行:2025年10月16日として公開されました。2025年10月16日以降に申請される案件については、改正後の基準が適用されます。施行直後は運用が厳格に行われる可能性があるため、申請時期・準備書類については注意が必要です。

禁止・除外業種

改正に伴い、「事業実態の確認が困難な業態」や「名義貸与・ペーパーカンパニー目的の事業」といった形態については、運用上不許可となる場合が明確化されました。具体例としては、実体が薄いと判断される民泊の形態、単なる仲介・再委託のみで実業を行わないビジネスモデル等が該当する運用方針が示されています。

更新・既存者対応

既に在留資格「経営・管理」を保有している方については、直ちに退去を命じる等の強制的措置は取られませんが、次回の在留期間更新時には改正後の基準に照らした実体確認・雇用実績の提示が求められます</strong。更新審査は従前より厳格化される見込みですので、日頃から税務・社会保険の履行、事業実態の証拠保全(帳簿、契約書、領収書等)の準備を行ってください。


■ 解説(改正の趣旨と起こる影響)

今回の改正の趣旨は明快です。政府は「実態のない法人設立や名義貸与による在留資格の取得」を防止し、日本における外国人起業の信頼性を高めることを目的としています。具体的には下記の点が審査で重視されます。

  • 資金の実在性・出所確認:資本金や出資金が実際に事業に使われること、その資金が合法的に調達されたことを示す証拠(送金記録、銀行残高証明、出資契約等)が必要です。
  • 実務従事者の雇用実態:単に名義で雇用しているだけでは不十分。給与払実績、社会保険加入、就業実態(雇用契約書・タイムカード等)の提示が求められます。
  • 事業計画の実現可能性:売上予測や資金繰りの根拠、顧客獲得方法などを数値的に裏付けることが求められます。公式抜粋にもある通り、中小企業診断士、公認会計士、税理士などの専門家による確認が義務化されます。
  • 現地確認(オンサイト):出入国在留管理局が事業所へ訪問して実態確認を行う運用が強化されます。書類だけでの審査は難しくなります。


■ よくある質問(FAQ)

Q: 「資本金500万円」でも申請はできませんか?

A: 改正後は資金の実在性・出所確認が厳格化されます。資本金が少額でも例外的に認められる場合がないわけではありませんが、実務上は十分な資金計画と第三者評価(専門家による確認)が不可欠となります。

Q: 既に日本で「経営・管理」ビザを持っています。直ちに影響はありますか?

A: 直ちに退去を命じられることは通常ありませんが、次回更新時に改正後の基準が適用され、事業実態のさらなる証明が求められる可能性があります。


■ 事業計画書に専門家の確認が必要となります(公式発表抜粋)

5 事業計画書の取扱いについて				
在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者(注)の確認を義務付けます(出入国管理及び難民認定法施行規則別表第三「法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動」第1号イ) 。				
 (注)施行日時点においては、以下の者が当該者に該当します。				
    ・ 中小企業診断士				
    ・ 公認会計士				
    ・ 税理士				
     なお、弁護士及び行政書士以外の方が、官公署に提出する申請書等の書類の作成を報酬を得て業として行うことは、行政書士法違反に当たるおそれがありますので御留意願います。

■ 当センターのご案内(当センターは行政書士と中小企業診断士によって運営されています)

当センターは行政書士(申請書類作成・出入国手続の専門)と、事業計画・収支予測・実行可能性評価の専門家である中小企業診断士によって運営されています。今回の改正で義務化された「事業計画書の専門家による確認」要件に、当センターはワンストップで対応可能です。

  • 行政書士業務:在留資格認定証明書(入国前)・在留期間更新許可申請(国内)・必要書類の作成・提出代理・出入国在留管理局との対応を代行します。
  • 中小企業診断士業務:数年分の事業計画(収支計画・資金繰り表・KPI設定)を作成し、計画の具体性・合理性・実現可能性を検証して確認書を発行します(公式要件に準拠)。
  • ワンストップ支援:資本金の出所確認、送金記録の整理、雇用契約書の整備、税務・社会保険の整合性チェック、現地確認に備えた事務所の証拠集めなど、申請に必要なすべての作業を一括でサポートします。

特に今回の改正では「専門家の確認(中小企業診断士・公認会計士・税理士等)」が明記されました。当センターでは中小企業診断士が事業計画の確認証明を行い、行政書士が官公署提出書類の作成・提出を担当します。これにより、改正後の要件に適合した申請書類を高品質に整備可能です。

無料相談(初回)と有料サポート概要

まずは無料相談(オンライン可・30分)でお話を伺い、必要な書類リストと見積りを提示します。事業計画書の作成・専門家確認書の発行・申請書類一式の作成・提出代理までをワンストップでご依頼いただけます。

主な提供サービス

  • 事業計画書作成支援(中小企業診断士が担当 ー 新要件準拠)
  • 申請必要書類準備サポート(行政書士が担当)
  • 「経営管理ビザ」申請書類作成・提出(行政書士が担当)
  • 申請後の入管問い合わせ対応他フォローアップ(行政書士が担当)

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当センターは、行政書士と中小企業診断士が連携して、改正後の要件に適合した申請支援を提供します。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

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