【最新ガイド -Part3- 】外国人のための「経営管理ビザ」取得ガイド(2025年10月改訂対応)

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【Part3】経営管理ビザの新制度解説:2025年10月改正後の要件と地方自治体支援の特例とは
本パートでは、2025年10月16日施行の改正内容と「地方自治体による起業支援の特例措置」について、具体的な要件と提出書類の内容を中心にご紹介します。
2025年10月16日施行:経営管理ビザ要件改正の概要
経営管理ビザの取得要件が、2025年10月16日から大幅に改正されました。主要な変更点は以下の通りです:
🔍 主要な許可基準の変更点
| 変更項目 | 改正前(現行要件) | 改正後(新規要件) |
|---|---|---|
| ① 資本金・出資総額 | 500万円 | 3,000万円 |
| ② 経営者の経歴・学歴 | 特段の要件なし | 3年以上の経営・管理経験、又は関連分野の修士相当以上の学位 |
| ③ 常勤職員の雇用 | 事業規模要件を満たす代替策として常勤職員2名以上の雇用 | 1人以上の常勤職員の雇用を義務化 |
| ④ 日本語能力 | 特段の要件なし | 申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有すること |
| ⑤ 事業計画書の専門家確認 | 特段の要件なし | 経営に関する専門知識を有する者による確認を義務化 |
この改正により、日本での起業のハードルが高まりましたが、地方自治体による起業支援を活用することで、一部要件を緩和できる特例措置が設けられています。
地方自治体による起業支援の特例措置
地方公共団体が実施する起業支援プログラムを活用することで、事業規模要件(3,000万円以上)に特例が認められる場合があります。
🔍 特例の概要
地方公共団体(都道府県や市区町村)から手厚い起業支援を受けることで、自己資金が3,000万円に満たない場合でも事業規模要件をクリアできる制度です。
📋 適用要件
以下の要件をすべて満たす必要があります:
- 地方公共団体が実施する起業支援の対象者として認定されていること
- 地方公共団体が所有または指定するインキュベーション施設に入居していること
- 地方公共団体が事業所経費(賃料など)やコンサルティング料などを申請者に代わって負担していると認められること
💰 支援の効果
地方公共団体が負担していると認められる金額(事業所の賃料差額や専門家への相談費用など)を、最大で年間200万円まで、申請者自身が投下した資金額(資本金など)に合算することができます。
📄 必要書類:起業支援対象者証明書
申請には地方公共団体が発行する「起業支援対象者証明書」の提出が必須で、以下の内容を含む必要があります:
- 氏名、生年月日
- 起業支援事業の名称・事業内容の詳細
- 支援内容(施設・費用・期間)
- 民間利用時の想定費用と支援の積算根拠
- 申請者の自己負担額
⚠️ 重要な注意点
この特例を利用する際には、以下の点に留意が必要です:
- 特例を利用して許可された場合、在留期間は原則として「1年」に決定されます
- この措置は地方公共団体の支援があることが前提です
- 支援終了後の更新申請では、通常の3,000万円要件を満たす必要があります
特例はあくまで一時的措置であり、将来を見据えた事業計画が重要です。
在留期間の扱い
この特例が適用される場合、在留期間は原則として「1年」です。
本記事のまとめ
本シリーズのパート1〜3を通じて、2025年10月16日施行の経営管理ビザ改正内容について解説してきました。
パート3では、
- 改正後の新たな要件(資本金3,000万円、経営経験、常勤職員雇用、日本語能力、専門家確認)
- 地方自治体による支援制度の活用方法と特例措置
について詳細にレビューしました。
これらの新制度を正しく理解し、必要な書類を整えることで、改正後の基準下でも日本での事業展開と在留資格の安定取得がより確かなものになります。
経営管理ビザ取得を目指す方は、改正内容を踏まえた準備が不可欠です。ぜひ専門家と連携しながら申請準備を進めましょう。
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