在留資格「経営・管理」公式情報 / Official Info for Business Manager Visa / 官方信息

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Important Notice

2025年10月16日施行の「経営管理ビザ」要件変更を反映済みの情報です

出入国在留管理庁 掲載情報 / Immigration Service Agency HP Info

日本国外に在住する外国人が、日本に新しく会社を設立し、「経営・管理ビザ」の取得をする場合

本ページでは以下のホームページから、重要情報を抽出し整理しました

👉 詳細情報リンク:出入国在留管理庁公式ページ - 在留資格「経営・管理」

在留資格「経営・管理」

該当する活動(政令)

日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

許可基準(法務省令)ー 申請要件(抽出・整理版)

申請人が次の全てに該当していること。

1. 事業所の所在

  • 申請する事業を行う事業所が日本国内にある
  • 事業が未開始の場合、事業を行う施設が日本国内で確保されている

2. 事業の規模

  • 従業員: 経営者以外に日本国内に居住する常勤職員がいる
  • 資本: 事業に使う資産総額(資本金・出資金含む)が3,000万円以上

3. 経営者・管理者の能力

  • 経営者もしくは常勤の従業員が高度な日本語理解・使用能力を有している

4. 学歴・経験

以下のいずれかを満たしている

  • 学歴:経営管理や事業に必要な分野で博士・修士・専門職学位を有している
  • 経験:事業の経営・管理で3年以上の実務経験がある

5. 報酬

  • 事業管理に従事する場合、日本人と同等以上の報酬を受ける

在留期間

3カ月、4カ月、6カ月、1年、3年、5年

「在留資格認定証明書」交付申請: 申請者カテゴリー

申請者は4つのカテゴリーに区分されます
基本的に、日本国内で事業を営んでいる企業に所属していない、且つ、申請の前年に日本で事業を行っていない場合は、カテゴリー4となります
したがって、

[ 簡易 YES/NOチャート ]*例外要件有り

[ 区分の概要 ]*例外要件有り

カテゴリー 1

・上場会社、行政機関などに所属する場合

カテゴリー 2

・前年度の源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社などに所属する場合

カテゴリー 3

・前年分の法定調書合計表が提出され、源泉徴収税額が1,000万円未満の企業に所属する場合

カテゴリー 4

・創業から1年以内の企業に所属する場合

「在留資格認定証明書」交付申請: 提出書類

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)
  3. 返信用封筒(定形封筒、返信用切手貼付け)
  4. (カテゴリー4は不要: 所属機関がいずれかのカテゴリーに該当することを証明する文書)
  5. 申請人の活動の内容等を明らかに資料: 報酬額の証明、雇用契約書等
  6. 経営・管理に関する専門的な知識を有する者による評価を受けた事業計画書の写し
  7. 事業内容を明らかにする資料: 法人登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)、勤務先等の詳細案内書
  8. 直近の年度の決算文書の写し
  9. 事業を営むために必要な許認可の取得等をしていることを証する資料
  10. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料: 事務所等の開設届出書の写し など
  11. 事業所用施設の存在を明らかにする資料: 「不動産登記簿謄本」もしくは「賃貸借契約書」 など
  12. 事業規模を明らかにする資料
    • (1)常勤の職員が一人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
    • (2)貸借対照表
    • (3)登記事項証明書
    • (4)その他事業の規模を明らかにする資料
  13. 日本語能力を明らかにする資料
    • (1)申請に当たっての説明書(参考様式)
    • (2)日本語能力を有する者(申請人を除く。)の住民票
    • (3)経営者又は常勤の職員が日本語能力を有することを証する次のいずれかの資料
      • 試験により証明する場合には試験の合格証、成績証明書
      • その他の方法により証明する場合には日本語能力を有する者の身分及び経歴を証する資料(卒業証明書等)
    • (4)日本語能力を有する者が常勤の職員(申請人を除く。)である場合は、当該職員に係る賃金支払に関する文書
  14. 経歴を明らかにする次のいずれかの資料
    • (1)学歴による証明の場合:経営管理に関する分野又は申請に係る事業に関連する分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位を有していることを証する文書(学位証明書)
    • (2)職歴による証明の場合
      • 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書
      • 関連する職務に従事した期間を証する文書(在職証明書等)

よくある質問

日本で会社を経営したい、または企業の役員として事業管理を希望する外国人は、「経営管理ビザ」を取得する必要があります。このビザを取得すれば、日本国内で幅広い事業が可能です。

日本に銀行口座を開設し、会社設立時に資本金を預け入れる手続きが必要です。

書類の不備や事業計画の不明確さが理由となることが多いです。専門家のサポートを受けることをお勧めします。

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