外国人が日本でビジネスビザを申請・取得する方法 / How foreigners can apply for and obtain a business visa in Japan / 外国人如何申请和获得日本商务签证

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日本で起業・経営を目指す外国人にとって、「経営・管理」ビザ(いわゆるビジネスビザ)の取得は必須です。本記事では、2025年10月16日施行の法改正に基づき、大幅に変更・厳格化された最新の条件・手続き・注意点をご紹介します。
外国人が日本で会社を設立・経営・管理する場合に必要な在留資格が「経営・管理」です。出入国管理及び難民認定法では、在留資格「経営・管理」を「日本において貿易その他の事業の経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動」と定めています。 今回の改正により、許可基準が大幅に見直され、以前よりも高いハードルが設定されています。
対象者例
- 日本支店の駐在員(社員がいる場合は経営・管理)や、日本法人(子会社)の代表者
- スタートアップ起業家や中小企業のオーナー
活動内容
- 会社設立・事業運営、店舗経営、投資事業の管理など、事業の実質的な経営・管理業務
- 技術者や研究者の就労とは異なり、事業計画の策定や従業員管理、資金管理などが中心
在留期間
初回は原則1年(状況によって6か月)で許可されることが多く、更新時には1年・3年・5年などが認められます。
【重要】2025年改正後の必要書類および要件
注:2025年10月16日以降、以下の新基準が適用されます。
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資本金・投資額の増額:
これまで500万円だった基準が大幅に引き上げられ、3,000万円以上の資本金・出資総額が必要となります。資金の出所証明もより厳格に求められます。 -
常勤職員の雇用義務化:
改正前は資本金額による代替が可能でしたが、今後は1名以上の常勤職員の雇用が義務化されます。この職員は「日本人、特別永住者、永住者、定住者」等に限られ、技術・人文知識・国際業務ビザ等の外国人は含まれません。 -
経歴・学歴要件の追加:
経営者自身の能力要件として、「3年以上の経営・管理の実務経験」または「経営管理や関連分野の修士号以上の学位」のいずれかが必須となります。 -
日本語能力要件の追加:
申請者本人、または雇用する常勤職員のいずれかが、日本語能力試験(JLPT)N2相当以上の日本語能力を有している必要があります。 -
事業計画書の専門家認証:
事業計画書について、中小企業診断士、公認会計士、税理士といった専門家による確認(認証)を受けることが義務化されました。 -
事業用オフィスの確保:
これまで以上に運用の厳格化が予想され、自宅兼事務所は原則不可となります。独立した物理的な事業所を確保する必要があります。
必要書類(一例): 在留資格認定証明書交付申請書、パスポート写し、写真、履歴書(経歴証明書)、学位証明書、日本語能力証明書(本人又は職員)、登記簿謄本、定款、 専門家の確認を受けた事業計画書、オフィス賃貸契約書、資金出所を示す資料(3,000万円以上)など。
申請手順(出国前・出国後)
- 在留資格認定証明書(CoE)の取得(原則出国前): まだ日本に入国していない場合、最初に日本の地方出入国在留管理局(入管)に在留資格認定証明書交付申請を行います。新基準に適合していることを証明する厳密な資料が必要です。
- ビザ申請(出国前): 交付されたCoEを在外日本公館(大使館・領事館)に提示して査証(ビザ)を申請します。
- 入国手続き: 日本到着時、入国審査官に書類を提示し、上陸許可と同時に在留カードの交付を受けます。
- 日本国内での在留資格変更(必要な場合): 在留資格変更許可申請を行う場合も、上記の新基準(資本金3,000万円等)を満たす必要があります。
審査期間と費用
- 審査期間: 入管での審査期間は標準で数ヶ月ですが、新制度導入直後は審査に時間を要する可能性があります。余裕を持ったスケジュールが必要です。
- 投資コスト: 最低3,000万円の資本金に加え、会社設立費用、専門家への報酬(事業計画確認費用含む)、事務所賃料など、初期投資額は従来より大幅に増加します。
在留資格認定証明書(CoE)取得と注意点
- 資金の出所証明: 3,000万円という高額な資金について、どのように形成されたか(蓄積過程、親族からの借入・贈与等)を合理的に説明し、証拠書類(送金履歴等)で立証する必要があります。
- 専門家の関与: 事業計画書の認証が必要なため、早い段階で中小企業診断士や税理士等の専門家と連携することが不可欠です。
経過措置について:2025年10月16日以前から「経営・管理」で在留している方には3年間の経過措置(猶予期間)がありますが、更新時には将来的に新基準へ適合する見込み等が審査されます。
国籍別の違い・注意点
法的には国籍による在留資格要件の差はありませんが、書類の真正性証明(公証・認証)や資金送金の制限などは国によって異なります。 特に3,000万円の大金となるため、海外からの送金規制(中国やベトナム等)には十分注意し、合法的な送金経路を確保してください。
よくある不許可理由・成功のポイント
- 資金要件の未達: 3,000万円の準備ができない、あるいは見せ金(一時的な借入)と疑われる場合。
- 要件不適合: 経営経験が3年に満たない、学位がない、日本語能力要件を満たす職員がいない等、形式的要件の欠如。
- 事業計画の信憑性: 専門家の確認印があっても、内容があまりに非現実的であったり、実態を伴わない場合は不許可となります。
成功のポイント:
- 3,000万円の資本金を正規の手続きで準備し、出所を完璧に証明する。
- 日本人等の常勤職員を確実に1名以上採用(内定)し、雇用契約書を用意する。
- 自身の経歴(3年以上の経験等)を証明する書類(在職証明書等)を確実に取得する。
- 事業計画について、実績ある専門家のアドバイスを受けながら作成し、認証を受ける。
在留期間更新と経営者としての義務
在留資格取得後も、毎年の決算状況や納税状況が厳しくチェックされます。特に赤字や債務超過が続く場合、事業継続性が否定され更新が不許可になるリスクがあります。 また、社会保険の加入や納税義務の履行は絶対条件です。法令順守を徹底し、健全な経営を行うことが、日本でビジネスを長く続けるための鍵となります。
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