【最新ガイド -Part2- 】外国人のための「経営管理ビザ」取得ガイド(2025年10月改正対応)

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Important Notice

2025年10月16日施行の「経営管理ビザ」要件変更を反映済みの情報です

【Part2】共同経営・事業継続性の審査ポイントとは

日本で事業を行う外国人にとって、「経営管理ビザ」(在留資格「経営・管理」)は非常に重要なビザです。本記事では、出入国在留管理庁が公表した最新の運用明確化ガイドラインに基づき、「複数の外国人による共同経営の取扱い」と「事業の継続性判断基準」について、実例を交えて詳しく解説します。

▶ 公式ガイドラインはこちら(出入国在留管理庁)

複数の外国人が共同で経営する場合の審査ポイント

外国人複数名が一つの会社を共同で経営する場合、全員が「経営管理ビザ」を取得できるかは、それぞれの業務内容や役割に基づいて個別に審査されます。

以下の条件をすべて満たすことが必要です:

  • 合理的な理由:事業規模や業務量に見合っていること
  • 業務内容の明確化:各人が担当する経営・管理業務が明確であること
  • 報酬支払い:業務の対価として適正な報酬を受けていること

✅ 許可された事例

  • 専門分野が異なる外国人(例:輸出入担当と品質管理担当)がそれぞれの職務に従事し、合議で経営判断を行っていたケース
  • 地域ごとに分担し、それぞれの地域責任者として活動していたケース
  • 国家戦略特区創業活動支援を利用し、CEO兼ヘッドトレーナーとCMO(マーケティング責任者)として活動したケース

これらの事例からも、形式的な役職だけでなく、実際の業務内容と責任範囲が重要視されていることが分かります。

事業の継続性(更新時の重要審査項目)

在留期間の更新時において、事業が継続できるかどうかが厳格に審査されます。判断は直近2期分の決算状況に基づき、以下の通り取り扱われます。

直近期末で剰余金がある場合

原則として事業の継続性に問題なしと判断されます。

直近期末で欠損金はあるが、債務超過ではない場合

今後1年間の事業計画書や予想収益資料の提出が求められ、将来性が見込まれれば原則として継続性が認められます。

直近期末で債務超過だが、前期末は債務超過でなかった場合

1年以上債務超過が継続していない場合に限り、専門家(中小企業診断士等)による「1年以内に債務超過を解消できる見込み」に関する評価書面を提出することで、継続性が認められる可能性があります。

直近期末・前期末ともに債務超過の場合

債務超過が1年以上継続しているため、原則として事業の継続性は認められません。

新興企業(設立5年以内)への特例

設立当初は赤字が続くことも想定されるため、債務超過や2期連続の売上総利益がない場合でも、専門家による改善見通しの評価書面や、資金調達の証明資料などを提出し、合理的な理由が認められれば、事業の継続性が柔軟に判断されることがあります。

永住許可申請等への影響

今回の改正は、将来の在留にも大きな影響を及ぼします。施行日以降、改正後の許可基準に適合していない場合、「経営・管理」の在留資格からの永住許可申請や、「高度専門職(HSP)」への在留資格変更等が認められなくなります。

これは、在留資格の維持が、日本での長期的な生活設計やキャリアパスに直結することを意味しており、既に在留している経営者にとっても極めて重要な変更点です。

「特定活動」ビザからの変更申請

外国人起業家向けの「特定活動」ビザから「経営・管理」への変更申請を行う場合、ビザの種類や証明書の交付日によって適用基準が異なります。

特定活動(44号・外国人起業家)からの変更

「外国人起業活動促進事業に関する告示」の改正告示施行日前に自治体から確認証明書が交付された場合は旧基準、施行日以降に交付された場合は新基準が適用されます。

特定活動(51号・未来創造人材)からの変更

2025年10月15日までに51号ビザの申請を行った、または同ビザで在留中の場合は旧基準、2025年10月16日以降に申請を行った場合は新基準が適用されます。

専門家のサポートを活用しましょう

経営管理ビザの取得・更新は、書類準備から審査対応まで高度な専門性が必要です。弊所では、外国人ビザ専門の行政書士が、日本語・英語での対応を行っており、申請者様の状況に応じた最適なサポートをご提供します。

まとめ:継続性と実績がカギ

経営管理ビザの取得や更新では、単なる書面上の役職や数字だけでなく、実際の事業活動・業務内容・改善計画が重要視されます。特に外国人経営者が複数いる場合は、それぞれの実績と役割分担を明確にすることが成功の鍵です。

本記事が「外国人経営 日本」を目指す皆さまの一助となれば幸いです。

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