「経営管理ビザ」取得のための事業計画書作成ポイント / Key Points for Preparing a Business Plan to Obtain a "Business Manager Visa / 准备商业计划书以获得 "经营・管理签证"的要点

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Important Notice

2025年10月16日施行の「経営管理ビザ」要件変更を反映済みの情報です

外国人が日本で会社設立するための実践的ガイド【2025年改正対応版】

経営管理ビザとは何か?

日本で会社を設立・運営したい外国人が最初に直面する大きなハードルが「経営管理ビザ」の取得です。これは日本の出入国在留管理庁(いわゆる入管)から発行される在留資格の一つで、日本国内で「事業の経営」または「事業の管理」に従事する外国人を対象としています。
起業家や海外法人の日本支店責任者などが主な対象ですが、その取得にあたって事業計画書が極めて重要な書類となります。特に2025年の法改正により、計画書の客観性・実現可能性がこれまで以上に厳しく問われることになりました。

なぜ事業計画書がここまで重要なのか?

経営管理ビザの審査では、事業の実現可能性・継続性・社会的信用性などが厳しく審査されます。入管担当者は、実際にビジネスを見に行くことはありません。そのため、申請書類の中で最もビジネスの実態を伝えられるのが「事業計画書」です。これは、単なるビジネスの概要を示す資料ではなく、「この外国人が日本で安定的に、かつ継続的にビジネスを行う能力がある」ことを立証する法的文書としての性格を強めています。

【2025年新基準】ビザ要件を満たす計画書の5大ポイント

法改正により、従来の要件に加えて新たな基準が複数追加されました。事業計画書では、これらのポイントを網羅的に説明・証明する必要があります。

1. 事業規模(資本金3,000万円以上など)

原則として、資本金または出資総額が3,000万円以上必要です。あるいは、それに準ずる事業規模であることが求められます。単に資金があるだけでなく、その資金がどのように形成されたか(自己資金、融資など)を明確に説明する義務があります。

  • 必須: 資本金または出資総額3,000万円以上
  • 重要: 資金形成の経緯を証明する資料(送金記録、預金通帳など)
  • 例外: 地方公共団体の起業支援を受ける場合、特例措置あり

2. 経営者自身の経歴と能力

申請者個人の能力が厳しく審査されるようになりました。以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 3年以上の事業の経営・管理経験:関連する職務経験を職務経歴書などで具体的に証明。
  • 経営・管理に関連する修士相当以上の学位:大学院での専攻と事業内容の関連性を説明。

3. 事業計画書の第三者認証【必須】

計画の客観性を担保するため、外部の専門家による確認が義務化されました。以下のいずれかの国家資格保有者から「事業計画が適正である」旨の確認書を取得しなければなりません。

  • 中小企業診断士
  • 公認会計士
  • 税理士

4. 日本語能力

申請者本人、または事業に従事する常勤職員のいずれかが、ビジネスを円滑に進めるための日本語能力を持つことが求められます。

  • 目安: 日本語能力試験(JLPT)N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上など。
  • 職員が要件を満たす場合、その職員の雇用契約書や日本語能力の証明書を提出。

5. 事業の適法性と独立性

従来から重要視されていましたが、運用がより厳格化されています。

  • 独立した事業所の確保:自宅兼事務所は原則不可。物理的なオフィス契約が必須です。
  • 常勤職員1名以上の雇用:日本人または永住者等の常勤職員を1名以上雇用することが義務化されました。
  • 法令遵守:許認可の取得、社会保険・労働保険の加入、納税義務の履行が厳しくチェックされます。

【改正の最重要ポイント】事業計画書の専門家確認はなぜ重要か?

2025年の法改正で最も画期的かつ重要な変更点が、事業計画書に対する第三者専門家の確認が「義務」になったことです。これは単なる手続きの追加ではありません。入管が「事業計画の質」をこれまで以上に厳しく評価するという明確なメッセージです。

なぜ中小企業診断士のサポートが有効なのか?

確認ができる専門家は「中小企業診断士」「公認会計士」「税理士」の3者に限定されています。もちろん、どの専門家もそれぞれの分野のプロフェッショナルです。しかし、事業計画書の実効性を高め、審査官を納得させるという観点では、中小企業診断士の活用が特に有効と言えます。

  • 経営全般の専門家:税理士が「税務」、公認会計士が「監査」のプロである一方、中小企業診断士は国が唯一認める「経営コンサルティング」の国家資格です。事業戦略、マーケティング、組織・人事、財務まで、経営全般にわたる知見を持っています。
  • 事業の「成長性」を評価:中小企業診断士は、数字の正しさだけでなく、その事業に将来性があるか、市場で勝ち抜けるかといった「成長性」や「実現可能性」を診断・助言するプロです。これは、ビザ審査で問われる「事業の継続性」の証明に直結します。
  • 客観的で説得力のある計画へ:申請者だけで作成した計画は、どうしても希望的観測が入りがちです。中小企業診断士が関与することで、客観的なデータや分析に基づいた、説得力のある事業計画へとブラッシュアップすることが可能です。

法改正により、事業計画書は「夢を語る作文」から「専門家のお墨付きを得た、信頼性の高い事業設計図」であることが求められるようになりました。ビザ取得の確率を最大限に高めるために、計画書の作成段階から中小企業診断士のような専門家と連携することが成功への鍵となります。

【新基準】審査に落ちるNG事例

法改正により、以前は問題にならなかった点も不許可の原因となり得ます。

  • 資本金が3,000万円に満たない:原則として要件を満たしません(特例を除く)。
  • 経営経験や学歴が証明できない:職務経歴書の内容が薄い、あるいは卒業証明書が提出できない。
  • 専門家の確認がない事業計画書:必須要件が欠けているため、即不許可の対象となります。
  • 事務所が自宅やバーチャルオフィス:物理的・独立した事業所がないと判断され、不許可リスクが非常に高いです。
  • 売上計画が非現実的:専門家の確認があっても、誰が見ても無理のある数字は説得力を失います。

成功に近づくための新戦略

新基準をクリアするためには、周到な準備が不可欠です。

  • 自身の経歴の整理:まず自身の経歴が3年以上の経営経験等の要件を満たすか客観的に評価する。
  • 専門家(行政書士・税理士等)の早期確保:事業計画書の作成段階から、認証を担当してもらう専門家と連携し、計画の精度を高める。
  • 人材確保の先行:常勤職員や日本語能力を持つ人材の採用計画を具体的に進める。
  • 法令遵守の徹底:社会保険労務士とも連携し、設立当初から労務・社会保険手続きを完璧に行う。

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