経営管理ビザ取得の基礎知識:赤字の場合でも諦めないで!事業継続性の考え方 / How to obtain a business administration visa in case of operating deficit / 经营赤字时如何获得工商管理签证

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Important Notice

2025年10月16日施行の「経営管理ビザ」要件変更を反映済みの情報です

日本で経営者として活躍したい外国人の方へ。経営管理ビザの取得と維持は、事業の成功に不可欠です。しかし、事業が赤字に陥ってしまった場合、ビザの更新はできるのでしょうか。

【重要】2025年10月16日より、経営管理ビザの要件が大幅に厳格化されました。赤字かどうかだけでなく、新しい基準を満たしているかが、これまで以上に重要なポイントになります。

「赤字だと、もう経営管理ビザの更新はできないの?」

結論から言うと、赤字というだけで直ちに不許可になるわけではありません。しかし、新しい基準への対応が求められるため、以前より更新のハードルは高くなっています。

今回は、法改正後の状況を踏まえ、赤字の場合に経営管理ビザを更新するためのポイントを解説します。

法改正のポイントと更新への影響

2025年10月の改正により、主に以下の要件が厳格化されました。

  • 資本金・出資総額:原則3,000万円以上
  • 経営者の経歴:3年以上の経営経験 または 関連分野の修士号以上
  • 常勤職員の雇用:1人以上の雇用義務(日本人・永住者等)
  • 日本語能力:経営者または常勤職員がJLPT N2相当以上
  • 事業計画書の専門家確認:中小企業診断士などによる確認が必須

既にビザをお持ちの方には、2028年10月16日までの3年間の経過措置が設けられていますが、それ以降の更新では、原則としてこれらの新基準を満たす必要があります。

赤字決算でも更新が認められるケースとは?

経過措置期間が終了した後でも、新基準を完全に満たせない場合でも、以下の条件を満たせば更新が許可される可能性があります。

  • 経営状況が良好であること:単年度の赤字だけでなく、売上や利益の推移、今後の改善見込みが重要です。債務超過に陥っていないかどうかも厳しく審査されます。
  • 公租公課を適切に履行していること:社会保険や税金の未納は、更新において致命的です。
  • 次回更新時までに新基準を満たす見込みがあること:具体的な事業計画書や資金計画書を提出し、近い将来に新基準をクリアできることを合理的に説明する必要があります。

経営管理ビザ更新のポイント

  • 改善を示す事業計画書: なぜ赤字になったのか、今後どのように黒字化していくのかを具体的に記述し、その実現可能性を中小企業診断士などの専門家に確認してもらうことが重要です。
  • 公的義務の履行: 税金や社会保険料の納付状況は、事業の安定性を示す上で最も基本的な要素です。必ず期限内に納付してください。
  • 早めの専門家への相談: 更新の要件が複雑化したため、決算が終わった段階で早めに専門の行政書士に相談し、対策を練ることが成功の鍵となります。

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