スタートアップビザ制度の概要
スタートアップビザ(外国人起業活動促進事業)は、外国人が日本で起業準備を行うための特別な在留資格です。通常、外国人が日本で創業するには事前に事務所を設置し資本金500万円または常勤職員2名以上を確保する必要がありますが、スタートアップビザではこれらの要件を猶予して最長2年間の在留を認めます。制度開始時は6ヶ月または1年の期間で許可され、起業準備が整い次第、経営・管理ビザへの切替申請が可能です。
手続きの流れ
- 認定を受けた地方公共団体・実施団体に事業計画書等を提出し「起業準備活動計画確認証明書」を取得
- その証明書を入管に提出し「特定活動」ビザを申請
必要書類には起業準備活動計画書、履歴書、パスポート写し、資金証明などが含まれます。在留期間満了時には、経営・管理ビザへの切替または在留期間更新の申請が必要です。
国籍による取り扱いの違い
制度に国籍別の優遇・制限はなく、全ての外国人に同じ条件が適用されます。過去の利用者には中国、米国、欧州など幅広い国籍の起業家が含まれています。
注意:情報発信は日本語中心の場合が多く、語学力が実務面で影響することがあります。
業種・分野別の取得要件・支援制度の違い
制度の基本条件に業種制限はありませんが、自治体の重点分野(例:福岡市や仙台市の半導体・ロボット・クリーンエネルギーなど)と一致すると支援を受けやすくなります。
法令や社会倫理に反する業種(例:風俗営業)は不可。
スタートアップビザ概要のまとめ
全国の認定自治体で申請可能。国籍や業種の制限は基本なし。都市部では施設提供・資金支援・メンタリングなど支援が充実しています。
東京都・神奈川県におけるスタートアップビザ制度
東京都: 東京都と渋谷区が制度を実施。渋谷区では外国人起業家支援プログラムがあり、事務所紹介や相談対応などを提供。
神奈川県: 県と横浜市で実施。横浜市は創業支援施設や専門家相談を提供。
ビザ申請時の重要ポイント
- 自治体ごとの重点分野を事前確認
- 計画書は具体的かつ実現可能性を示す内容にする
- 資金証明や事務所予定地の資料を準備
申請後の自治体サポート
多くの自治体は、オフィススペース提供、専門家によるメンタリング、資金調達支援、ネットワーキングイベントなどを提供。
成功するためのアドバイス
- 自治体選びは事業分野や支援体制で決める
- ローカルネットワークを早期に構築
- 在留期限に余裕を持った計画
関連リンク
Invest Tokyo - Tokyo Metropolitan Government
公式サイトはこちら
Business Development Center TOKYO
経済産業省 スタートアップビザ(英語ページ)
横浜市 スタートアップビザ(英語ページ)
スタートアップビザの活用と今後の見通しについて ※2025年9月時点
2025年8月4日の新聞報道により、経営管理ビザを取り巻く状況が大きく変わる可能性があることが明らかになりました。それは、経営管理ビザの資本要件が大幅に改定される見込みであるという点です。
現行の「500万円以上」という資本要件が、一気に6倍の「3,000万円以上」へと引き上げられる方向で、2025度中の制度変更が検討されていると報じられています。
このように資本要件が3,000万円となると、「経営管理ビザ」取得のハードルは非常に高くなります。小規模ビジネスの立ち上げ段階から3,000万円を資本金として準備するのは、現実的に難しいケースが多いと考えられます。そのため、まずはスタートアップビザを活用して事業を開始し、ある程度ビジネスが軌道に乗った段階で「3,000万円」という新たな資本要件を満たし、「経営管理ビザ」へ切り替える ―― こうした新たな流れが形成される可能性があります。
2025年1月1日から始まったスタートアップビザ拡充・全国展開の動きは、経営管理ビザの資本要件厳格化と連動し、将来的な在留資格の使い分けを見越して進められているものとも考えられます。したがって、経営管理ビザの資本要件改定が施行される場合、スタートアップビザは日本でビジネスを立ち上げたい外国人にとって非常に重要な制度となり、全国の自治体において一層の拡充が求められることになるでしょう。