【最新ガイド -Part3- 】外国人のための「経営管理ビザ」取得ガイド(2024年改訂対応)

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【Part3】経営管理ビザの新制度解説:新株予約権と地方自治体支援の特例とは

本記事は、出入国在留管理庁によって示された最新のガイドライン「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」に基づき、在留資格「経営・管理」(いわゆる経営管理ビザ)の審査基準に関する情報を詳しく解説します。

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本パートでは、「有償新株予約権による資金調達の扱い」および「地方自治体による起業支援の特例措置」について、具体的な要件と提出書類の内容を中心にご紹介します。

有償新株予約権による資本金の計上について

経営管理ビザの取得には、資本金500万円以上という条件が課されていますが、これに関連し、有償新株予約権の発行により調達した資金も一定条件のもとでこの「500万円」に含めることが可能となりました。

以下の2点を同時に満たす必要があります:

  • 払込金が返済義務のないものであること
  • 新株予約権が行使されるか否かにかかわらず資本金として計上されること

この判断に必要な提出書類としては:

  • 投資契約書
  • 払込金の証明資料
  • 資本金として計上する旨の誓約書

この制度は、起業フェーズで外部からの資金調達を行う外国人起業家にとって有利な措置であり、資本要件を柔軟にクリアできる可能性を広げています。

地方自治体による起業支援の特例措置

地方公共団体が実施する起業支援プログラムを活用することで、事業規模要件(500万円以上)に特例が認められる場合があります。

🔍 主な適用条件

  • 地方公共団体から「起業支援対象者」として認定されていること
  • インキュベーション施設などに入居していること
  • 地方自治体が施設賃料やコンサルタント費用を負担していること

最大で年間200万円までの支援額が、自己資金と合算して「500万円」として評価されます。

📄 必要書類:起業支援対象者証明書

申請には地方公共団体が発行する「起業支援対象者証明書」の提出が必須で、以下の内容を含む必要があります:

  • 氏名、生年月日
  • 起業支援事業の名称・事業内容の詳細
  • 支援内容(施設・費用・期間)
  • 民間利用時の想定費用と支援の積算根拠
  • 申請者の自己負担額

支援終了後の更新申請では、通常の500万円要件を満たす必要があります。特例はあくまで一時的措置であり、将来を見据えた事業計画が重要です。

在留期間の扱い

この特例が適用される場合、在留期間は原則として「1年」です。

本記事のまとめ

本シリーズのパート1〜3を通じて、経営管理ビザの取得・維持に関する最新の運用方針について解説してきました。

パート3では、

  • 資本要件を満たす新しい資金調達方法(有償新株予約権)
  • 地方自治体による支援制度の活用方法

について詳細にレビューしました。

これらの制度を正しく理解し、必要な書類を整えることで、日本での事業展開と在留資格の安定取得がより確かなものになります。

経営管理ビザ 日本での取得を目指す方は、ぜひ専門家と連携しながら準備を進めましょう。

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