【最新ガイド -Part1- 】外国人のための「経営管理ビザ」取得ガイド(2025年10月改正対応)

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経営管理ビザとは?
経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、外国人が日本で会社を設立し経営に従事する、または既存の会社を管理するためのビザです。
このビザを取得するには、「単なる役職者」ではなく、実質的に経営・管理に関わっていることが求められます。
【2025年10月16日施行】改正後の主要な審査ポイントと要件
① 資本金・出資総額の大幅引き上げ
改正前:500万円 → 改正後:3,000万円
事業規模要件が大幅に厳格化され、3,000万円の資本金または出資総額が必要となりました。ただし、地方公共団体の起業支援を受ける場合は特例措置があります。
② 経営者の経歴・学歴要件(新規追加)
これまで問われなかった経営者個人のバックグラウンドが必須要件となりました:
- 3年以上の経営・管理経験、または
- 経営管理や事業分野に関連する修士相当以上の学位
申請者が事業を遂行する上で十分な能力と知見を持っているかどうかが直接的に評価されます。
③ 常勤職員の雇用義務化(新規追加)
1人以上の常勤職員の雇用が義務化されました。雇用する常勤職員は以下の在留資格者に限定されます:
- 日本人
- 特別永住者
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
注意:「技術・人文知識・国際業務」などの法別表第一の在留資格者は、常勤職員の頭数に含まれません。
④ 日本語能力要件(新規追加)
申請者本人または常勤職員のいずれかが、以下のいずれかに該当する日本語能力を有することが必要です:
- 日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定
- BJTビジネス日本語能力テスト400点以上の取得
- 日本の大学または大学院等の高等教育機関を卒業
- 中長期在留者として20年以上日本に在留していること
⑤ 事業計画書の専門家確認義務化(新規追加)
事業計画書について、以下の国家資格保有者による確認が必須となりました:
- 中小企業診断士
- 公認会計士
- 税理士
事業計画の客観性・実現可能性を担保するため、第三者による確認が義務化されています。
⑥ 実質的な経営・管理への参画
在留資格が認められるには、以下のような業務への参加が必要です:
- 会社運営に関する重要事項の決定
- 業務執行や会計・監査への関与
形式的な役職だけでは認められず、実際に事業の意思決定に携わっていることが重要です。
⑦ 事業所の要件(改正により厳格化)
改正後は、事業規模に応じた経営活動を行うための独立した事業所の確保が求められます:
- 独立した場所で継続的に事業活動が行われていること
- 短期間賃貸スペースや屋台などは原則不適格
- 自宅と事業所を兼ねることは原則として認められなくなりました
住居兼事業所とする場合には追加条件もあります:
- 貸主の事業利用許可(賃貸契約に明記)
- 事業専用の部屋を持ち、事務設備が整っていること
- 社名プレートや看板の設置
- 公共料金支払いの明確化
上記条件を満たしていないと、ビザ申請が不許可となることもあります。
⑧ 地方公共団体の起業支援特例
地方公共団体(都道府県や市区町村)から手厚い起業支援を受けることで、自己資金が3,000万円に満たない場合でも事業規模要件をクリアできる特例措置があります:
- 地方公共団体が実施する起業支援の対象者として認定されること
- 地方公共団体が所有または指定するインキュベーション施設に入居すること
- 地方公共団体が事業所経費(賃料など)やコンサルティング料などを申請者に代わって負担していると認められること
注意:特例を利用して許可された場合、在留期間は「1年」に決定されます。
既存在留者への経過措置
既に「経営・管理」ビザで在留している方については、急激な変更による影響を緩和するため、以下の猶予期間が設けられています:
- 猶予期間:施行日から3年間(2028年10月16日まで)
- 期間中の更新申請:この3年間の在留期間更新申請においては、新しい基準に完全に適合していない場合でも、直近の経営状況や新基準への適合に向けた具体的な見込みなどを踏まえ、総合的に許可の可否が判断されます
- 猶予期間終了後:2028年10月17日以降の申請からは、原則として新しい基準への適合が必須となります
実際の許可・不許可事例
✅ 許可されたケース
- 賃貸契約で「事務所利用」と明記された物件を借りたケース
- 商工会が所有する物件を支社として活用したケース
- 住居と別の入り口を設け、事務所名標識・機器を整備したケース
❌ 不許可となったケース
- 日用品のみ置かれた自宅の一角を「事業所」と申請したケース
- 賃貸契約が申請者本人ではなく従業員名義だったケース
よくある質問
Q1: 自宅の一部を事務所として使えますか?
A: 改正後は原則として認められなくなりました。事業規模に応じた独立した事業所の確保が求められます。
Q2: 日本語が話せなくても申請できますか?
A: 改正後は、申請者本人または常勤職員のいずれかがJLPT N2相当以上の日本語能力を有することが必要です。
Q3: 3,000万円の資本金が用意できない場合はどうすればよいですか?
A: 地方公共団体の起業支援を受けることで特例措置を利用できます。ただし、在留期間は1年に制限されます。
Q4: 事業計画書の専門家確認は誰に依頼すればよいですか?
A: 中小企業診断士、公認会計士、税理士のいずれかの国家資格保有者による確認が必要です。
専門家に相談しませんか?
「経営管理ビザ 日本」の取得に関して不安がある方は、行政書士法人などの専門家への相談をお勧めします。
Japan Business Visa Center では、行政書士のみならず中小企業診断士が専門コンサルタントとして事業計画書策定をお手伝いします。改正後の新要件に対応した会社設立からビザ取得までワンストップでサポートいたします。
最後に
「外国人経営 日本」での在留を目指す方にとって、経営管理ビザは第一歩です。2025年10月16日から施行される改正により、要件が大幅に厳格化されましたが、制度を正しく理解し、実際のビジネス展開に活かすことで、スムーズな在留と事業の成功が実現します。
既存の在留者には3年間の経過措置が設けられていますが、新規申請者は改正後の要件を満たす必要があります。早めの準備と専門家への相談をお勧めします。
本記事が、あなたの日本でのビジネス実現の一助となれば幸いです。
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