[ポッドキャスト風にご説明] 外国人が日本で投資ビザを取得し長期間滞在・移民する方法 / How foreigners can obtain an investment visa and stay or immigrate to Japan / 外国人如何获得投资签证并长期居留或移民日本

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外国人が日本で投資ビザを取得し長期間滞在・移民する方法

本記事では、日本でビジネスや投資を行い、長期滞在や移住を希望する外国人向けに、スタートアップビザと経営管理ビザの概要や要件を、ポッドキャスト風の対話形式で解説します。


こんにちは。えっと、あなたが提供してくださった資料を元にですね、日本での起業とか投資に関心のある外国人の方々向けのビザ制度について、今日はじっくり見ていきたいなと思います。

はい。

特に「スタートアップビザ」と「経営管理ビザ」この 2 つですね。あなたにとって何が大事なのか、その辺りを明らかにしていきましょう。

ええ、あの日本はですね、外国人を積極的に引きつけようとはしているんですよね?

はい、しかし単にお金を出すだけのなんていうか投資家向けのわゆるゴールデンビザみたいなものは今の日本にはないんですね。

ああ、なるほど。

この点がまず非常に重要ですね。

なるほど。単なる資金提供じゃなくて活動そのものが求められる。そういうわけですね。

その通りです。制度の根底にある考え方を理解することが結構大切です。つまり日本が求めているのは自ら事業を行う人ですね。

はい。

ではまずその新しい選択肢スタートアップビザここから見ていきましょうか。

2025 年から全国展開された ま、比較的新しい制度ですよね。

はい。これは日本の国際競争力を高めて、ま、新しいビジネスを育てていこうというための制度なんです。

なるほど。

1番のメリットっていうのはやっぱり準備期間がもらえるっていうことですね。普通の経営管理ビザだと先ほど少し触れたようにしっかりした事務所の確保とかあと 500 万円以上の投資もしくは常勤社員を2人以上を雇うとか、そういうちょっと厳しい要件があるんですけど

ええ、

これをクリアするための準備期間として最長で2年間猶予されるんです。

2年間ですか?それは大きいですね。

ええ、ですから立ち上げに本気で取り組む起業家にとっては、全国展開になって利用しやすくなりましたし、実際にかなりの数の起業家が、これを利用してその先の経営管理ビザへ移行して日本で事業を始めているようです。

なるほど。その2年間で具体的にはどんなステップを踏むことになるんでしょう?

えっとですね、まず国が認定した自治体を選んで「起業準備活動計画書」、つまりどんな事業をどういう風に進めていくか、資金計画はどうなっているかみたいな詳細な事業計画書ですね。これを提出して自治体の審査を受ける必要があります。

ふむふむ。

で、オッケーが出れば入国して「特定活動」という在留資格を申請するという流れです。滞在中はその自治体と定期的に大体月1回ぐらいですかね、進捗状況を共有していく必要があります。

なるほど。自治体との連携が鍵になるわけですね。

ええ、そうですね。では次に本命とも言える「経営管理ビザ」。これは昔よく言われた「投資ビザ」とは違います。

へえ。2015 年に正式名称が変わったんですね。大事なのはその中身ですね。あの、繰り返しになっちゃいますけど、これはつまりお金をポンと出せば取れるようなビザではないのですか?

お金をポンと出せば取れるわけではありません。ビジネス・経営活動、これが前提なんですね。

なるほど。こちらの主な要件というのはやっぱりスタートアップビザよりはかなりハードルが という印象ですけど。

その通りですね。具体的にはまず独立した物理的な事業所が必要です。

物理的なオフィスということですか?

はい。レンタルオフィスとかバーチャルオフィスっていうのは原則として難しいと考えた方がいいですね。

ほかにも?

それに加えて、500万円以上の資本金つまり投資額か、あるいは、日本に住んでいる常勤の職員を 2 名以上雇うこと。

どちらかなんですね。

ええ、そうです。そしてもちろん事業の実現可能性とか継続性を示すしっかりした事業計画、それから 申請者自身が経営者とか管理者として実質的にその事業に関与するということが必要になります。

物理的な事業所の要件は結構厳格に感じますね。他の国だともう少し柔軟なケースもあるように聞きますが日本はなぜここを重視するんでしょうか?

そうですね。それはやはり日本でこう足のついた継続的な事業活動をして欲しいという、いわば、意思表示なんだと思います。単なるペーパーカンパニーじゃなくて実際に日本で経済活動を行って雇用を生み出すよう そういう拠点を持ってほしいと。それがこのビザの根本にある考え方なんじゃないでしょうか。

なるほど。そういう意味合いがあるわけですね。ということはつまり「スタートアップビザ」というのはこの「経営管理ビザ」の厳しい要件を満たすための準備期間、助走期間みたいなそういう位置付けだってことですね。

ええ、まさにそういう関係性です。ただ、注意点もいくつかあってですね。

と言いますと?

特定活動の資格のままだと例えば銀行口座開設や、あるいは住居を借りたりする際に少し苦労する可能性はありますね。

なるほど。事業と生活の基盤を作る上で少しハードルがあると。

ええ、ただし、これは最近の改正点ですが、設立から 5 年以内の比較的新しい会社であれば一時的に赤字であっても事業の将来性とか継続性をより柔軟に見てもらえるようにはなりました。

へえ。それは大きいですね。

成長途上のスタートアップにとってはこれはかなり朗報だと思います。

なるほど。ではやはり経営には 一切関与しないで純粋に投資だけして日本に住みたいという場合、これはどうなんでしょう?

うーん。それはですね、残念ながら今の日本の制度では難しいですね。

やはりそうですか?

ええ、「スタートアップビザ」も「経営管理ビザ」もどちらも事業運営への積極的な関与。これが鍵なんです。例えば不動産投資をするにしてもただ物件を持っているだけじゃなくてご自身で賃貸経営をするとか宿泊事業を運営するとかして実際に収益を上げてますよという実態を示す必要がありますね。

なるほど。あくまで事業として運営していることが必要だと。

そういうことです。

分かりました。まとめますと、日本は起業家を歓迎はしているけれども、投資だけではダメだと。本気で事業を経営する人、そういう人を求めているということですね。

はい、その通りです。

そして、「スタートアップビザ」はそのための有効なステップにはなりうるけれど、長期的なゴールとしてはやはり「経営管理ビザ」の取得を目指すことになると。

ええ、おっしゃる通りです。どちらを目指すにしてもやはりしっかりした事業計画と あと日本の法律とか商慣習への理解ですね。そして何よりその事業へのコミットメント。これらが不可欠です。

手続きも結構複雑ですから会社設立とビザ申請を同時に進めるような場合は特に行政書士や中小企業診断士などの専門家に相談するのがやはり近道かなと思いますね。

そうですね。専門家の力も借りつつ進めるということが現実的でしょうね。


※ 本記事はポッドキャスト内容を基に構成されています。投資・起業・在留資格に関する具体的な申請については、行政書士など専門家へのご相談をおすすめします。

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