外国人が日本で会社設立する際の4大注意点 | 経営管理ビザ取得サポート / Four Key Considerations for Foreigners Starting a Business in Japan / 外国人在日本设立公司时的四大注意事项

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外国人が日本で会社設立する際の4大注意点
日本で会社を設立し、経営管理ビザの取得を目指す外国人の皆様へ。ビジネスを始める上で重要な準備として、以下の4つのポイントを押さえておくことが極めて重要です。この記事では、それぞれの注意点を具体的にわかりやすく解説します。
1. 本店所在地の選択
会社設立時に定める「本店所在地」は、法務的・実務的に重要な情報であると同時に、ビザ取得にも大きな影響を与えます。とくに経営管理ビザを申請する外国人にとっては、オフィス選定が審査の合否に関わるケースも少なくありません。
- 永住者、配偶者、定住者の在留資格保持者:日本人と同様に自宅を登記可能
- 経営管理ビザ取得希望者:独立した事業用スペースが必須
注意点:
- バーチャルオフィスでは、銀行口座開設やビザ審査に支障が出る可能性がある
- 自宅・友人宅・居住用マンションは不可(居住専用物件は原則登記不可)
- シェアオフィスは、受付や共用スペースだけでは認められないケースあり
推奨される所在地:
- 法人登記・事業利用を許可された賃貸マンション・アパート
- 専有スペース付きのレンタルオフィス(個室タイプ)
- 一般的な貸事務所(ビル内の事務室など)
なお、所在地によって税務署や管轄法務局も変わるため、行政手続きの効率化を図る意味でも慎重に選定することが求められます。
2. 資本金の設定
資本金は会社の信用性を左右する重要な要素です。経営管理ビザ取得を目的とする場合には、一定額以上の資本金が必須となります。
経営管理ビザ取得希望者
- 500万円以上の資本金が必要(申請時点での残高証明が求められる)
- 原則として申請者本人の出資による500万円以上が必須
TIP: 一度少額で設立し、後に増資してからビザ申請という流れも可能です。ただし、最初から500万円の資本金で設立するほうが審査はスムーズです。
永住者・配偶者の在留資格保持者
- 資本金額に法律上の制限はなし
- ただし、税務上の節税効果や金融機関からの信用面を考慮すべき
- 事業許認可が必要な場合には、最低資本金額の条件に留意
資本金の額は、単に設立時の費用だけでなく、開業後の事業計画や資金調達の戦略にも影響するため、専門家と相談の上で決定するのが望ましいでしょう。
3. 事業目的の設定
事業目的は会社の定款に記載され、登記簿にも反映されるため、非常に重要です。曖昧な表現や不正確な文言は、後々の許認可取得やビザ審査において問題になる可能性があります。
- 現実に行う事業を正確に反映させる
- 許認可が必要な事業の場合、その許認可を取得できる記述にする
例: 飲食店営業を行う場合は「飲食店の経営」「飲食物の調理および販売」など、具体的な表現が求められます。
なお、目的数が少なすぎると銀行口座開設時に「将来性が見えない」と判断されることもあります。逆に目的が多すぎても実態が伴っていないとみなされるため、バランスが重要です。
4. 役員構成の決定
役員構成は、会社の運営体制に大きく関わる部分です。設立時に代表取締役を誰にするか、他に取締役を置くかどうかも重要な判断材料になります。
- 銀行口座開設の際に役員構成が審査される
- 許認可が必要な業種では、資格保持者を役員に含める必要がある
- 信頼性の観点から、日本人や永住者を役員に加えると有利な場合もある
代表取締役が外国人一人だけの場合でも、きちんとした居住実態や業務計画が確認できれば問題はありません。ただし日本の商慣習や手続きに不慣れな場合、日本人パートナーのサポートがあるとスムーズです。
まとめ
外国人が日本で会社を設立し、経営管理ビザを取得するには多くの検討事項があります。なかでも「本店所在地」「資本金」「事業目的」「役員構成」の4点は、審査の成否や事業の成功に直結します。
各ポイントについて適切な判断を行うことで、スムーズな設立・ビザ取得・運営が実現可能です。
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