【最新ガイド -Part2- 】外国人のための「経営管理ビザ」取得ガイド(2024年改訂対応)/ Latest Official Guide of Japanese Business Manager Visa / 日本经营管理签证最新官方指南

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【Part2】共同経営・事業継続性の審査ポイントとは
日本で事業を行う外国人にとって、「経営管理ビザ」(在留資格「経営・管理」)は非常に重要なビザです。本記事では、出入国在留管理庁が公表した最新の運用明確化ガイドラインに基づき、「複数の外国人による共同経営の取扱い」と「事業の継続性判断基準」について、実例を交えて詳しく解説します。
複数の外国人が共同で経営する場合の審査ポイント
外国人複数名が一つの会社を共同で経営する場合、全員が「経営管理ビザ」を取得できるかは、それぞれの業務内容や役割に基づいて個別に審査されます。
以下の条件をすべて満たすことが必要です:
- 合理的な理由:事業規模や業務量に見合っていること
- 業務内容の明確化:各人が担当する経営・管理業務が明確であること
- 報酬支払い:業務の対価として適正な報酬を受けていること
✅ 許可された事例
- 専門分野が異なる外国人(例:輸出入担当と品質管理担当)がそれぞれの職務に従事し、合議で経営判断を行っていたケース
- 地域ごとに分担し、それぞれの地域責任者として活動していたケース
- 国家戦略特区創業活動支援を利用し、CEO兼ヘッドトレーナーとCMO(マーケティング責任者)として活動したケース
これらの事例からも、形式的な役職だけでなく、実際の業務内容と責任範囲が重要視されていることが分かります。
赤字や債務超過でも継続できる?事業継続性の判断基準
経営管理ビザを継続・更新する際、事業が健全に続けられているか(継続性)が厳しく審査されます。特に、赤字決算や債務超過がある場合の対応は重要です。
📊 審査における基本方針
単年度の赤字だけで判断されることはなく、2期分の決算と財務状況を総合的に判断します。以下に具体的な基準を示します。
売上総利益があり、債務超過なし
→ 問題なし。ビザ更新が許可される可能性が高いです。
欠損金があるが、債務超過ではない
→ 原則として継続性ありと判断。1年間の事業計画書などの提出が求められます。
債務超過だが、前期は黒字
→ 具体的な改善見通し(1年以内)があれば、中小企業診断士等による評価書とともに継続が認められる可能性があります。
2期連続で債務超過
→ 原則として継続性なし。ただし、新興企業に限り、次のような書類提出で例外的に判断されることも:
- 第三者評価書
- 資金調達状況を示す書類
- 製品・サービス開発状況を示す書類
売上総利益が2期連続ゼロ
→ 継続性なしとされる可能性大。例外的に、新興事業で合理的理由があれば再考の余地があります。
✅ 実際の事例
- 1期目に赤字でも債務超過でなく、創業期であることが評価され許可(事例1)
- 2期連続赤字で欠損金が資本金の2倍→不許可(事例2)
ビザ更新時には、税務申告・事業計画・専門家の評価がカギとなります。
専門家のサポートを活用しましょう
経営管理ビザの取得・更新は、書類準備から審査対応まで高度な専門性が必要です。弊所では、外国人ビザ専門の行政書士が、日本語・英語での対応を行っており、申請者様の状況に応じた最適なサポートをご提供します。
まとめ:継続性と実績がカギ
経営管理ビザの取得や更新では、単なる書面上の役職や数字だけでなく、実際の事業活動・業務内容・改善計画が重要視されます。特に外国人経営者が複数いる場合は、それぞれの実績と役割分担を明確にすることが成功の鍵です。
本記事が「外国人経営 日本」を目指す皆さまの一助となれば幸いです。
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