【最新ガイド -Part1- 】外国人のための「経営管理ビザ」取得ガイド(2024年改訂対応)/ Latest Official Guide of Japanese Business Manager Visa / 日本经营管理签证最新官方指南

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外国人の皆さんが日本で起業事業運営を目指す際に不可欠な在留資格が「経営・管理ビザ」です。2024年(令和6年)3月に出入国在留管理庁が発表した運用明確化文書により、このビザ取得のための具体的な基準や要件がより明確になりました。本記事では、外国人経営者が日本で「経営管理ビザ」を取得するために知っておくべき最新の要点を、出入国在留管理庁の公式ガイドラインに基づいて、分かりやすく解説します。

▶公式ガイドラインはこちら(出入国在留管理庁)

経営管理ビザとは?

経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、外国人が日本で会社を設立し経営に従事する、または既存の会社を管理するためのビザです。

このビザを取得するには、「単なる役職者」ではなく、実質的に経営・管理に関わっていることが求められます。

主要な審査ポイントと要件

① 実質的な経営・管理への参画

在留資格が認められるには、以下のような業務への参加が必要です:

  • 会社運営に関する重要事項の決定
  • 業務執行や会計・監査への関与

形式的な役職だけでは認められず、実際に事業の意思決定に携わっていることが重要です。

② 事業所の確保(上陸基準省令の要件)

日本でのビジネス活動を行うには、「事業所」として以下の条件を満たす物件が必要です:

  • 独立した場所で継続的に事業活動が行われていること
  • 短期間賃貸スペースや屋台などは原則不適格

住居兼事業所とする場合には追加条件もあります:

  • 貸主の事業利用許可(賃貸契約に明記)
  • 事業専用の部屋を持ち、事務設備が整っていること
  • 社名プレートや看板の設置
  • 公共料金支払いの明確化

上記条件を満たしていないと、ビザ申請が不許可となることもあります。

③ 起業支援施設(インキュベーター)の活用

一部例外として、JETROのIBSCや地方自治体のインキュベーションオフィスなどを活用する場合は、事業所要件を満たすものとして取り扱われる場合があります。

実際の許可・不許可事例

✅ 許可されたケース

  • 賃貸契約で「事務所利用」と明記された物件を借りたケース
  • 商工会が所有する物件を支社として活用したケース
  • 住居と別の入り口を設け、事務所名標識・機器を整備したケース

❌ 不許可となったケース

  • 日用品のみ置かれた自宅の一角を「事業所」と申請したケース
  • 賃貸契約が申請者本人ではなく従業員名義だったケース

よくある質問

Q1: 自宅の一部を事務所として使えますか?

A: はい、可能ですが、上記のような条件(看板設置、部屋の分離、貸主の許可など)をすべて満たす必要があります。

Q2: 日本語が話せなくても申請できますか?

A: 日本語能力は必須ではありませんが、ビジネスの実態や必要書類の準備には、信頼できる専門家(行政書士など)のサポートが推奨されます。

専門家に相談しませんか?

「経営管理ビザ 日本」の取得に関して不安がある方は、行政書士法人などの専門家への相談をお勧めします。

Japan Business Visa Center では、行政書士のみならず中小企業診断士が専門コンサルタントとして事業計画書策定をお手伝いします。会社設立からビザ取得までワンストップでサポートいたします。

最後に

「外国人経営 日本」での在留を目指す方にとって、経営管理ビザは第一歩です。制度を正しく理解し、実際のビジネス展開に活かすことで、スムーズな在留と事業の成功が実現します。

本記事が、あなたの日本でのビジネス実現の一助となれば幸いです。

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