日本でビジネスを始めるために - 経営管理ビザ取得の要件 -

はじめに
日本で会社を設立し、経営者として活躍したい外国人の方にとって「経営管理ビザ」の取得は必要不可欠です。しかし、その要件は複雑で、スケジュールもタイトです。
「経営管理ビザって、どんな条件があるの?」
「どれくらいの期間で取得できるの?」
この記事では、経営者として日本に在住することを目指す外国人経営者の皆様に向けて、経営管理ビザの要件とスケジュールをわかりやすく解説します。
経営管理ビザの要件
経営管理ビザを取得するためには、最低限として以下の要件を満たす必要があります。
- 事業所の確保
- 申請に係る事業を営むための事業所が日本に存在する必要があります。
(店舗ビジネスの場合でも、壁や扉で仕切られた事務スペースが必要です。)
- 申請に係る事業を営むための事業所が日本に存在する必要があります。
- 事業の規模
- 二人以上の常勤の従業員が従事していること、または資本金の額または出資の総額が五百万円以上であること。
(従業員を雇用する場合は、雇用保険や社会保険への加入も必要です。)
- 二人以上の常勤の従業員が従事していること、または資本金の額または出資の総額が五百万円以上であること。
- 事業の安定性・継続性
- 事業が安定かつ継続的に営まれると客観的に認められること。
(無許可営業、税務滞納、雇用関連法違反がないことが重要です。)
- 事業が安定かつ継続的に営まれると客観的に認められること。
- 管理・経営の経験
- 事業の経営又は管理について三年以上の経験を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
(実務経験を証明するための書類、在職証明書・職務経歴書など、が必要です。)
- 事業の経営又は管理について三年以上の経験を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
在留期間
経営管理ビザに基づく在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月、4ヶ月又は3ヶ月となっています。実務上の取り扱いでは、最初は1年の在留期間で許可されることが一般的です。
事業の安定性や継続性が認められるほど、長期の在留期間が許可される可能性が高まります。
スケジュール
書類申請審査は3か月前後、現地大使館での査証申請等で+2〜3週間は必要です。
なお、認定証明書は発行後3か月以内に日本に入国する必要があります。
主な流れ
- 1. 法人設立 (約1ヶ月)
- 会社の設立手続きを行います。
- 2. 営業許可 (約1週間)
- 事業に必要な営業許可を取得します。
- 3. 書類収集 (約2〜3週間)
- 申請に必要な書類を収集します。
- 4. 申請書の作成・申請 (約2週間)
- 申請書を作成し、入国管理局に申請します。
- 5. 在留資格審査 (約3ヶ月)
- 入国管理局で審査が行われます。
- 6. 認定証明書受領 (約1週間)
- 認定証明書を受け取ります。
- 7. 現地大使館査証申請 (約2週間)
- 現地の大使館で査証(ビザ)を申請します。
- 8. 日本入国
- 日本に入国し、経営活動を開始します。
経営管理ビザ取得のポイント
日本で会社を設立し、経営者として活躍したい外国人の方にとって「経営管理ビザ」の取得は必要不可欠です。しかし、その要件は複雑で、スケジュールもタイトです。
「経営管理ビザって、どんな条件があるの?」
「どれくらいの期間で取得できるの?」
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- 綿密な準備: 必要書類を漏れなく準備し、正確に申請することが重要です。
- 専門家への相談: ビザ申請に関する不安や疑問があれば、専門家(行政書士、弁護士など)に相談しましょう。
- 事業計画の策定: 事業の安定性・継続性を示すために、詳細な事業計画を策定しましょう。事業計画策定には日本の国家認定経営コンサルタントである中小企業診断士への相談が有益です。
経営管理ビザの取得をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください!
「自分の場合は、どんな準備が必要なんだろう?」
「スケジュール通りに進められるか不安…」
そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひジャパンビジネスビザセンターの「無料相談」をご利用ください。
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