外国人経営者でも日本の公的補助金は受けられる?

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外国人経営者でも公的補助金は受けられる?日本の制度上の制限を徹底解説

外国人経営者の皆さまへ:日本の公的補助金は「国籍」に関係なく申請できます!

「日本で会社を経営しているが、日本人と同じように補助金や助成金を受けられるのだろうか?」
そう考えている外国人経営者の方は少なくありません。
結論から言うと、日本では経営者の国籍による制限は基本的にありません。
ただし、申請にあたっては一定の要件を満たす必要があります。本記事では、そのポイントを詳しく解説します。


国籍による制限は「基本的になし」

日本の中小企業支援制度(経済産業省・中小企業庁・地方自治体など)は、
「経営者の国籍」ではなく、「法人の所在地」「活動の実態」「在留資格」で判断します。

多くの補助金制度の募集要項では、以下のように記載されています:

対象者:日本国内に本社または主たる事業所を有する中小企業者(会社・個人事業主)

つまり、外国籍の経営者でも、日本国内に登記された法人であれば申請可能です。


実際に問われるのは「国籍」ではなく次のポイント

チェック項目 補足説明
日本法人であるか 登記上の本店所在地が日本国内であること。海外法人の支店登記では対象外となる制度もある。
事業の実態が日本にあるか オフィス・店舗・従業員など、国内での経済活動の実態が必要。
適法な在留資格を持つか 「経営・管理」ビザなど、経営活動を行う資格が必要。留学ビザや短期滞在ビザでは不可。
税務・社会保険などの義務を果たしているか 申請時に「納税証明書」や「社会保険加入証明」等の提出を求められる場合が多い。
事業計画が制度趣旨に合致しているか 補助金の目的(例:生産性向上、地域活性化、デジタル化等)に沿った内容であること。

国籍が影響する可能性がある「例外的ケース」

通常は問題ありませんが、次のような特殊なケースでは国籍や外国資本が要素となる場合があります。

種類 制限の可能性
外交・安全保障関連事業 国防や安全保障関連産業では、外国資本比率に制限が設けられている場合があります。
特定技術・知財保護事業 技術流出防止の観点から、外国資本企業が対象外になる場合があります。
自治体の地域限定補助金 地方自治体によっては居住者要件(住民票など)を設けることがあり、在留資格によっては対象外となるケースがあります。

まとめ:外国人経営者でも補助金の申請は可能!

項目 外国人経営者の扱い
国籍 制限なし(日本人と同等)
在留資格 経営・管理ビザなど、経営活動を行える資格が必要
法人要件 日本国内に登記・事業所があること
税務要件 納税・社会保険義務を果たしていること
審査・採択 国籍ではなく事業内容・計画・実績で判断される

次のステップ:対象制度を確認しましょう

外国人経営者の方でも、日本の公的補助金を受けることは可能です。
ただし、制度ごとに要件が異なるため、申請予定の補助金名地域(都道府県・市区町村)を明確にしたうえで確認しましょう。

もし具体的に「小規模事業者持続化補助金」や「事業再構築補助金」などの申請を検討されている場合は、
それぞれの制度要項に基づいたアドバイスを行うことも可能です。

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