在留資格「経営・管理」公式情報 / Official Info for Business Manager Visa / 官方信息

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出入国在留管理庁 掲載情報 / Immigration Service Agency HP Info
日本国外に在住する外国人が、日本に新しく会社を設立し、「経営・管理ビザ」の取得をする場合
本ページでは以下のホームページから、重要情報を抽出し整理しました
👉 詳細情報リンク:出入国在留管理庁公式ページ - 在留資格「経営・管理」
在留資格「経営・管理」
該当する活動(政令)
日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
許可基準(法務省令)
申請人が次の全てに該当していること。
1.事業を行うための事務所が日本に存在すること
2.事業規模が次のいずれかに該当していること
a. 二人以上の常勤職員(経営・管理は除く)
b. 資本金の額が 500万円以上
3.「管理」の場合、次の全てに該当していること
a. 3年以上の経験(大学院での経営または管理の専攻期間を含む)を有すること
b. 日本人が従事する場合と同程度の報酬を受けること
在留期間
3カ月、4カ月、6カ月、1年、3年、5年
「在留資格認定証明書」交付申請: 申請者カテゴリー
新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請
申請者は4つのカテゴリーに区分されます
基本的に、日本国内で事業を営んでいる企業に所属していない、且つ、申請の前年に日本で事業を行っていない場合は、カテゴリー4となります
したがって、
新たに会社を設立して申請を行う場合には、原則として
「カテゴリー4」となります
[ 簡易 YES/NOチャート ]*例外要件有り
[ 区分の概要 ]*例外要件有り
カテゴリー 1
・上場会社、行政機関などに所属する場合
カテゴリー 2
・前年度の源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社などに所属する場合
カテゴリー 3
・前年分の法定調書合計表が提出され、源泉徴収税額が1,000万円未満の企業に所属する場合
カテゴリー 4
・創業から1年以内の企業に所属する場合
・新しく会社を設立して経営や管理をする場合
「在留資格認定証明書」交付申請: 提出書類
新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請
(カテゴリー4)
*定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの
*法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し
(1) 常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
(2) 登記事項証明書 1通
(3) その他事業の規模を明らかにする資料 1通
(1) 不動産登記簿謄本 1通
(2) 賃貸借契約書 1通
(3) その他の資料 1通
よくある質問
日本で会社を経営したい、または企業の役員として事業管理を希望する外国人は、「経営管理ビザ」を取得する必要があります。このビザを取得すれば、日本国内で幅広い事業が可能です。
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資本金500万円が必要とありますが、どのように準備すればいいですか?
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日本に銀行口座を開設し、会社設立時に資本金を預け入れる手続きが必要です。
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経営管理ビザの審査で不許可になる場合がありますか?
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書類の不備や事業計画の不明確さが理由となることが多いです。専門家のサポートを受けることをお勧めします。
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