【2025年10月改正】外国人起業家のための「ビジネスビザ(経営管理ビザ)」新ルールを専門家が徹底解説

This site is available in multiple languages. Please use the switch button.
当サイトは多言語に対応しています。切り替えボタンをご利用ください。
本网站支持多种语言。请使用切换按钮。
これから日本で起業を目指すあなたへ
日本で自分の会社を立ち上げ、ビジネスを始めたいと考えている皆さんへ。この記事は、そんな熱意あふれるあなたのために書かれています。
2025年10月16日から、外国人が日本で会社を経営するための在留資格「経営・管理」ビザのルールが、これまでよりも大幅に厳しくなりました。この変更の大きな目的は、ビザ制度を悪用した不正な取得を防ぎ、健全な起業活動を促進することにあります。
「何がどう変わったの?」「自分はビザを取得できるだろうか?」そんな不安を抱えている方も多いかもしれません。
ご安心ください。この記事では、外国人向けの会社設立とビザ申請を専門とする行政書士の視点から、今回の新しいルールを一つひとつ分かりやすく解説し、あなたが今から何を準備すべきかを具体的に理解するお手伝いをします。
1. 何が変わった? 新旧ルールの比較一覧
今回の改正で、具体的にどの点が変更されたのでしょうか。まずは、最も重要な変更点を一覧表で確認し、全体像を掴みましょう。| 項目 | 新しいルール(改正後) | これまでのルール(改正前) |
|---|---|---|
| 資本金・出資総額 | 3,000万円 以上 | 500万円 以上 |
| 経営経験・学歴 | 以下のいずれかが必要 ・経営または管理経験3年以上 ・経営管理分野の修士以上の学位 | なし |
| 常勤職員の雇用 | 1名以上の雇用を義務付け | なし (資本金の代替要件として2名以上の雇用要件あり) |
| 日本語能力 | 申請者 または 常勤職員が JLPT N2相当以上の能力を持つこと | なし |
| 事業計画の専門家による確認 | 専門家による計画の確認を義務付け (上場企業規模などを除く) | なし |
この表を見るだけでも、求められる基準が格段に上がったことがお分かりいただけると思います。では、これらの変更点一つひとつについて、具体的に見ていきましょう。
2. 必ず満たすべき5つの新要件:詳細解説
新しいルールでは、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。それぞれ何を意味し、何を準備すれば良いのかを詳しく解説します。2.1 資本金が500万円から【3,000万円】に大幅アップ
最も大きな変更点は、事業の規模を示す資本金の要件です。これまでの6倍となる3,000万円以上の資金が必要になりました。この「資本金等」が具体的に何を指すかは、事業の形態によって異なります。- 法人の場合: 株式会社の「払込済資本の額」や、合同会社の「出資の総額」を指します。
- 個人事業主の場合: 事業のために投下されている資金の総額です。具体的には、事務所の契約費用、従業員の給与1年分、設備費などが含まれます。
2.2 【3年以上の経営経験】または【修士以上の学位】が必須に
申請者本人に、経営者としての資質を証明する経歴が求められるようになりました。以下のどちらかを満たす必要があります。- 選択肢1:事業の経営または管理について3年以上の経験
- これには、在留資格「特定活動」ビザで行う「起業準備活動」の期間も含まれます。
- 選択肢2:経営管理や、これから始める事業に関連する分野での修士以上の学位
- 海外の大学で取得した学位も対象となります。
2.3 【常勤職員1名以上】の雇用義務
申請者が経営する会社で、新たに常勤職員を1名以上雇用することが義務付けられました。【最重要注意点】
この要件で雇用できる「常勤職員」は、誰でも良いわけではありません。対象となるのは以下の人々のみです。- 日本人
- 特別永住者
- 以下の在留資格を持つ外国人
- 「永住者」
- 「日本人の配偶者等」
- 「永住者の配偶者等」
- 「定住者」
2.4 【日本語能力(JLPT N2相当)】の証明が必要に
円滑な事業運営のため、一定レベルの日本語能力も要件となりました。ただし、これは申請者本人、または会社が雇用する常勤職員のどちらかが満たせばよいとされています。求められるレベルは、国際基準のB2レベル(日本語能力試験JLPT N2相当)です。 具体的には、以下のいずれかに該当することで証明できます。- 日本語能力試験(JLPT)でN2以上に合格している
- BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得している
- 日本の大学や大学院などを卒業している
- 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業している
- 中長期在留者として20年以上日本に在留している
【重要な補足情報】
この日本語能力要件を満たすための「常勤職員」は、2.3の雇用義務の職員とは異なり、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで働く外国人も対象に含まれます。2.5 【事業計画書】は専門家のお墨付きが必要に
提出する事業計画書が、単なる夢物語ではないことを証明する必要があります。その計画が「具体的で実現可能である」ことを、経営の専門家から確認してもらうことが義務付けられました。 確認を依頼できる専門家は以下の通りです。- 中小企業診断士
- 公認会計士
- 税理士
3. 事業運営に関するその他の重要ルール
ビザを取得した後も、事業運営において以下の点に注意する必要があります。- 事業の実態: 業務の全てを他の会社に委託するような、経営者としての活動実態がほとんどないと判断される事業は認められません。自らが主体的に経営に関わっていることが重要です。
- 事業所: 自宅を事業所として使うことは、原則として認められなくなりました。資本金要件が3,000万円に引き上げられたことは、政府がより本格的で、資金力のある事業を求めているという明確なメッセージです。そのため、その事業規模に見合った、独立したプロフェッショナルな事業所を確保することが、事業の信頼性を示す上で不可欠となります。
- 税金と社会保険料の支払い:
ビザの更新申請時に、公的な義務を誠実に果たしていることを証明するため、以下の税金や社会保険料が適切に支払われているかを確認する書類の提出が求められます。これは非常に重要な審査項目です。
- 労働保険
- 雇用保険(被保険者資格取得、保険料納付)
- 労災保険(適用手続)
- 社会保険
- 健康保険および厚生年金保険(被保険者資格取得、保険料納付)
- 国税・地方税
- 法人の場合:
- 国税:源泉所得税、法人税、消費税
- 地方税:法人住民税、法人事業税
- 個人事業主の場合:
- 国税:源泉所得税、申告所得税、消費税、相続税、贈与税
- 地方税:個人住民税、個人事業税
- 法人の場合:
- 労働保険
4. すでに「経営・管理」ビザを持っている方へ:3年間の猶予措置
この記事を読んでいる方の中には、すでに「経営・管理」ビザで日本に滞在している方もいらっしゃるでしょう。ご安心ください、すぐに新しいルールが適用されるわけではありません。
改正省令が施行された後、【3年間】は新しい要件の適用が猶予されます。具体的には、令和10年(2028年)10月16日までが猶予期間となります。
この3年間に行うビザの更新申請では、現在の経営状況や、今後新しい要件に適応していく見込みがあるかなどを総合的に見て判断されます。
ただし、3年間の猶予期間が終了した後は、原則として新しい要件をすべて満たしている必要があります。しかし、ここには重要な例外規定があります。万が一、3年経過後も新要件を満たせない場合でも、経営状況が良好で、税金や社会保険料をきちんと納付しており、次回の更新時までに新要件を満たす見込みがあると示せれば、その他の状況も考慮された上で、更新が許可される可能性があります。現在ビザをお持ちの方も、まずはこの猶予期間中に新基準を満たせるよう、計画的に準備を進めることが最も重要です。
5. まとめ:これから起業するあなたが準備すべきこと
今回のルール改正のポイントをまとめると、以下の3点になります。
- 求められる基準が格段に上がった 3,000万円の資金、3年以上の経営経験または修士の学位、従業員の雇用、N2レベルの日本語能力など、求められる基準が全体的に大幅に引き上げられました。
- 「本気度」と「事業の実態」が問われる 専門家が認める実現可能な事業計画と、独立した事務所の確保、税金・社会保険の適切な納付など、実態のある堅実な事業運営がこれまで以上に重要視されます。
- 早期の準備と専門家への相談が成功の鍵 これだけの要件を満たすには、十分な準備期間が必要です。資金調達、人材確保、事業計画の策定など、早い段階から計画を立て、私たちのようなビザ申請の専門家へ相談することが、日本での起業を成功させるための最も確実な一歩となるでしょう。
事業計画書に専門家の確認が必要となります(公式発表抜粋)
5 事業計画書の取扱いについて 在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者(注)の確認を義務付けます(出入国管理及び難民認定法施行規則別表第三「法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動」第1号イ) 。 (注)施行日時点においては、以下の者が当該者に該当します。 ・ 中小企業診断士 ・ 公認会計士 ・ 税理士 なお、弁護士及び行政書士以外の方が、官公署に提出する申請書等の書類の作成を報酬を得て業として行うことは、行政書士法違反に当たるおそれがありますので御留意願います。
当センターのご案内(当センターは行政書士と中小企業診断士によって運営されています)
当センターは行政書士(申請書類作成・出入国手続の専門)と、事業計画・収支予測・実行可能性評価の専門家である中小企業診断士によって運営されています。今回の改正で義務化された「事業計画書の専門家による確認」要件に、当センターはワンストップで対応可能です。
- 行政書士業務:在留資格認定証明書(入国前)・在留期間更新許可申請(国内)・必要書類の作成・提出代理・出入国在留管理局との対応を代行します。
- 中小企業診断士業務:数年分の事業計画(収支計画・資金繰り表・KPI設定)を作成し、計画の具体性・合理性・実現可能性を検証して確認書を発行します(公式要件に準拠)。
- ワンストップ支援:資本金の出所確認、送金記録の整理、雇用契約書の整備、税務・社会保険の整合性チェック、現地確認に備えた事務所の証拠集めなど、申請に必要なすべての作業を一括でサポートします。
特に今回の改正では「専門家の確認(中小企業診断士・公認会計士・税理士等)」が明記されました。当センターでは中小企業診断士が事業計画の確認証明を行い、行政書士が官公署提出書類の作成・提出を担当します。これにより、改正後の要件に適合した申請書類を高品質に整備可能です。
無料相談(初回)と有料サポート概要
まずは無料相談(オンライン可・30分)でお話を伺い、必要な書類リストと見積りを提示します。事業計画書の作成・専門家確認書の発行・申請書類一式の作成・提出代理までをワンストップでご依頼いただけます。
主な提供サービス
- 事業計画書作成支援(中小企業診断士が担当 ー 新要件準拠)
- 申請必要書類準備サポート(行政書士が担当)
- 「経営管理ビザ」申請書類作成・提出(行政書士が担当)
- 申請後の入管問い合わせ対応他フォローアップ(行政書士が担当)
当センターは、行政書士と中小企業診断士が連携して、改正後の要件に適合した申請支援を提供します。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
お問い合わせフォーム / Contact Form
お問い合わせありがとうございます。ご記入の上 「送信ボタン」 をクリックしてください。
Thank you for your inquiry. Please fill out the form and click the "Send" button.

